e-tax(電子申告)で送信した確定申告。税務署の受付印の代わりになるものは?

確定申告をe-Tax(電子申告)で送信した場合、
もちろん税務署の受付印は押してもらえません。

20150303




 

税務署の受付印(収受日印)を押した申告書控えの提出はよく求められる

税務署の受付印(正確には「収受日印」といいます。)を押した申告書控えの提出を求められる場面がよくあります。

お子さんがいらっしゃる方であれば保育園の入園申請や保育料の決定のため、奨学金の申請、融資を受けて事業を行っている方であれば金融機関からの提出の要請などです。

自分でe-Tax(電子申告)により確定申告をした、会計事務所に申告を依頼してe-Tax(電子申告)で申告してもらったという方であれば、税務署の受付印が押された申告書控えはありません。

では税務署の受付印が必要だからといってe-Tax(電子申告)をやめて紙で申告するかというと、その必要はありません。

e-Tax(電子申告)の場合、控えは「受信通知」「申告データを出力したもの」でよい

e-Tax(電子申告)の場合は、「受信通知」が受付印の代わりになります。「受信通知」はe-Tax(電子申告)で申告した際に、税務署側がデータを受け付けたという通知になります。

申告書自体の控えは送信した申告データ自体を出力して、「受信通知」と一緒にして、税務署受付印の押された申告書控えとすることができます。

会社が行った法人税の申告でも同じものを用意すればいいことになります。

受信通知の出力方法は?

———————————————————————

※下記の手順は記事執筆時(2015年3月)の内容となります。
 2019年1月よりe-Taxのセキュリティ対策により
 メッセージボックスを確認するためには
 マイナンバーカードなどの電子証明書が必要になりますので
 注意してください。

2020年5月1日より受付開始の「持続化給付金」について

「持続化給付金」のおお手続きにあたり、
「受信通知」を取得する場合には
e-Tax(国税電子申告・納税システム)にアクセスし

画面中央「メッセージボックス」のボタンから
e-Taxにログインしてください。

この際にもマイナンバーカードがないと
「受信通知」の確認ができません。

「受信通知」が取得、提出ができない場合には
個人事業者等の場合は納税証明書を取得し提出、
中小法人等の場合には税理士による捺印及び署名
のある証明書にて代用する方法となります。

 

——————————————————————–

e-Taxで行った個人の確定申告の受信通知は
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面真ん中やや下の「申告内容確認コーナー」から出力することができます。

「メッセージボックス確認」のメニューをクリックすると次のような画面になります。

スクリーンショット 2015-03-03 04.51.33


e-Taxの利用者識別番号と暗証番号を入力すると、申告したデータの一覧が表示されます。申告書控えが必要なデータを選択して、詳細表示ボタンを押してください。

すると、「メール詳細」というタイトルの画面になりますので、この画面をプリントアウトすればいいのです。
こちらが「受信通知」になります。

WS000019


実際にはこのメッセージの下に提出先の税務署、申告データをいつ受け付けたか、所得金額、納税額がいくらといった情報が表示されています。

確定申告を会計事務所に依頼されている方であれば、「メール詳細」の提出を依頼すればすぐに対応してもらえます。

まとめ

e-Taxであれば郵送と違い申告データの送信さえすればすぐに受信通知を手に入れることができます。

郵送や税務署に足を運ぶことを思うと申告書控えを作成するまでの時間が大幅な短縮になります。

PCの設定や住基カード、カードリーダーの手配が必要ですが、
e-Taxにチャレンジしてみるのもオススメです。

ただし、申告期限ぎりぎりの時はチャレンジせず、
郵送など確実な方法を選んでください。

——————————————————————–

【編集後記】

息子が音の出る絵本にはまっています。
ボタンを押すと「おはよう」「めだやまやき」「シャワー」と
いろいろな言葉を声で教えてくれるものです。

絵本を読んでくれるのはいいのですが、
夜、寝室で一緒に寝る時まで
「めだやまやき!」「おはよう!」と
絵本からの声が響いています(^^ゞ

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村