会社や個人事業主の節税策やリスクヘッジに有効な「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」
加入できてよかった、だけでなく加入後の注意点があります。
経営セーフティ共済加入後に注意しておくこと
会社や個人事業主が経営セーフティ共済に加入した際のメリットは以前のこちらの記事でまとめました。
活用したい経営セーフティ共済(倒産防止共済)のメリット・デメリット
https://balance-blog.com/setsuzei
経営セーフティ共済に加入後に注意して頂きたいことは、
1. 法人税の申告や所得税の確定申告で必要な書類を提出すること
2. 掛金の累計額を管理すること
の2点です。
法人税の申告や所得税の確定申告で必要な書類の提出を忘れずに
経営セーフティ共済で支払った掛金を会社や個人事業主の経費として計上するためには、申告時に添付書類を提出する必要があります。
税理士が申告を代行していても添付が漏れていることがありますので。。
1. 会社の法人税の申告書に添付するもの
法人税の申告時に添付が必要な書類は次の2つの書類です。
☑「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2014/pdf/10_07.pdf
現在は別表十(七)という書類です。
税制改正などでこの別表の番号は変わることがあります。
※追記
上記は記事執筆時のリンクになります。
最新の書類を確認する場合はこちらから。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
該当年度の申告書類の中から
「社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
を探してください。
※※※※※
書類の中には、経営セーフティ共済や倒産防止共済といった言葉は一切出てきませんが、この中のⅢの項目への記載が必要です。
記載項目は
・基金に掛かる法人名・・・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・基金の名称 ・・・中小企業倒産防止共済
・告示番号 ・・・記載不要
・当期に支出した負担金等の額、同上のうち損金の額に算入した金額
・・・それぞれの計上額
☑適用額明細書
こちらは中小企業の法人税の軽減税率の適用を受ける際などに記載、添付が必要な書類です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm
2. 個人の所得税確定申告に添付するもの
個人事業者が確定申告で添付しなければいけない書類はこちらです。
☑中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書
こちら書式は国税庁のHPには用意されていません。
もちろん国税庁HPの確定申告コーナーにもありません。
任意の用紙に記載し、提出することになります。
記載する様式例はこちらにあります。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
簡単な様式ですので、ExcelやWordですぐに作れます。
こんなイメージですね。
掛金の累計額を管理すること
もう1つ注意することは、経営セーフティ共済の掛金累計額が今いくらになっているかということです。
経営セーフティ共済は掛金の全額が税金の計算上、経費として認められますが、掛金の上限は800万円と決まっています。
したがって、毎年60万円や120万円といった掛金を支払っていたとしても上限に近づくとその全額は掛けることができなくなります。
決算や納税の予想をした段階では、経営セーフティ共済の掛金の年額を経費として見込んでいたが、実際には上限に達していて全額経費計上できず、予想以上の納税となった。。
こんなことがないようにしてください。
経営セーフティ共済の運営をしている中小機構からも毎年2月頃に「掛金納付状況のお知らせ」が発送されています。
こちらの書類で加入時からの掛金合計を確認しておいてください。
まとめ
経営セーフティ共済(倒産防止共済)に既に加入されているかたは、添付書類と掛金累計額の確認をお願いします。
掛金累計額はExcelなどで簡単な予定表を作ってしまえば、いつまで掛金が発生して経費計上できるかも確認できますね。
このような感じです。
——————————————————————–
【編集後記】
最近が雨の日が多いですね。
自転車での通勤や移動が多いので
雨の時の代替手段に悩みます。