認定長期優良住宅を建築した場合、
税金面で様々な軽減措置があります。
認定長期優良住宅とは
100年程度の長期間使用できるような構造や設備があり、耐震や省エネ、十分な広さなどの要件を満たす住宅を長期優良住宅といいます。
さらに都道府県や市または区の認定を受けることで認定長期優良住宅となります。
認定長期優良住宅の軽減措置をもれなく受けるためにも
認定長期優良住宅を建てるためには一般の住宅よりもコストがかかっているはずです。
税金面での軽減措置をもれなく受けるべきですが、
どういった軽減措置があるか理解しておかないと
手続きが漏れてしまうかもしれません。
多くは住宅メーカーや工務店、建築士の方からのアドバイスや手続きの代行がされることもありますが、手続きを自分自身でしないといけないこともあります。
認定長期優良住宅の税金面のメリットいろいろあります
では、認定長期優良住宅の税金面の軽減措置をみていきましょう。
1. 住宅ローン控除
入居の年から10年間、所得税の金額から住宅ローンの年末残高の1%(最高50万円)を控除してくれるもので、通常の住宅ローン控除より限度額が高くなっています。
建築費の消費税が5%の場合は、年間の控除限度は30万円になります。
適用期間は平成29年12月までの居住とされていますが、平成27年度の税制改正にて平成31年6月までの居住へと延長される予定です。
手続きは所得税の確定申告により行います。
2. 所得税の特別控除(投資型減税)
認定長期優良住宅であれば、住宅ローンがない場合でも控除を受けることができます。
通常の住宅ではなく、認定長期優良住宅とするために増加した建築コストの標準額の10%(最高65万円)を居住年の所得税から控除できます。
建築費の消費税が5%の場合は、控除限度額は最高50万円となります。
1.と同様に手続きは所得税の確定申告により行います。
3. 登録免許税の軽減
建物の登記時の登録免許税が軽減されます。
所有権の保存登記 0.1%(一般の住宅0.15%)
所有権の移転登記
マンション 0.1%(一般の住宅0.3%)
戸建て 0.2%(一般の住宅0.3%)
保存、移転登記合計で0.15%~0.25%の軽減です。
評価額2,000万円の住宅の場合、3万円~5万円の効果となります。
平成28年3月末までに取得し居住した場合の軽減措置です。
登記は司法書士さんに依頼されるでしょうからその時に確認しておきましょう。
4. 不動産取得税の軽減
こちらも平成28年3月末までに取得し居住した場合の軽減措置です。
不動産取得税を計算する際の控除額が増えます。
通常の控除額が1,200万円が1,300万円となります。
現在の家屋に対する不動産取得税の税率が3%なので、
3万円の軽減効果ですね。
都道府県税事務所への手続きが必要です。
5. 固定資産税の軽減
固定資産税は平成28年3月末までに新築した場合です。
新築住宅(床面積120㎡相当まで)に対して、
固定資産税が1/2になる軽減措置の対象期間が延長されます。
3階建て以上の耐火住宅等・・・新築後7年間(通常は5年間)
上記以外 ・・・新築後5年間(通常は3年間)
市区町村への手続きが必要です。
まとめ
税金の優遇措置をもれなく受けるためにも、
どのような優遇措置があるのかを理解しておくことが大切です。
手続きにあたっては、
市町村からの
「長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し」や
「住宅家屋証明書」、
建築士による
「認定長期優良住宅建築証明書」
などが必要となります。
こういった書類の手配も早めに済ませておいてください。
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【編集後記】
昨日はあいにくの雨模様のため京都水族館へ。
息子は見たいエリアが限られているので
1時間もせずに見学終了。
もっとゆっくり見たら~、
と言いたいところですが、
年間パスなのでまた来ればいいかと。
2回分の料金の年間パスで
かれこれもう6回ぐらいは通ってます(^^ゞ