え~、知らなかった、がないように。源泉所得税)納期の特例の3つのポイント

7月10日の期限の前に再確認です。

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え~、知らなかった、の声を聞くことがあります。

税理士の顧問契約を
締結させて頂くと
それまでの状況を
いろいろと確認
させて頂きます。


すると、
「え~、知りませんでした」
との声を聞くことが多いのが
「源泉所得税」
に関することです。


代表的な例はこの2つでしょうか。

・支払っている給与から源泉所得税を差し引いていなかった

・給与から源泉所得税を天引きしているけど税務署に納めていなかった

税理士に顧問を依頼しない場合でも
これらの内容が開業時に分かる仕組み
があるといいのですが。

源泉所得税とは

従業員などに給料やボーナスを支払う
個人事業主や会社は、その支払う
給与やボーナスなどから所得税を
天引きして従業員などに変わって
税務署に納めないといけないのです。


もし、
給与やボーナスを受け取る
従業員などの本人1人1人が
確定申告で所得税を納めるとなると
どうでしょう。


中には申告しない人も出てくる
可能性がありますよね。


そこで、日本では
事業主や会社が所得税を天引きして
納めるという制度が採用されています。


この制度を源泉徴収制度といって、
給与などから天引きした所得税の
ことを「源泉所得税」といいます。


源泉所得税は従業員などに支払う
給与やボーナスだけでなく、
個人の税理士や弁護士、デザイナー
などに支払う報酬からも差し引かないと
いけません。


あと、外部の個人に支払う旅費交通費
についても注意が必要ですよ。

https://balance-blog.com/archives/1336

源泉所得税)納期の特例の3つのポイント

個人事業主や企業が給与や報酬から
天引きした源泉所得税は、
原則として、天引きした翌月の10日
までに税務署に支払わないといけません。


ただし、従業員の合計が10人未満の
個人事業主や会社であれば、
税務署に「納期の特例」の申請を
することにより、
源泉所得税の支払いを毎月から
年2回(7月と1月)に
変更することができるのです。


この「納期の特例」は、
所得税を支払う手間が減り、
お金も手元に残すことができ
便利な制度なのですが、
注意点もあります。


それが次の3つのポイントです。

1.申請書を出さない限り毎月納付が必要です

「納期の特例」制度は
従業員が10人未満だから
適用されるものではありません。


あくまで、
「納期の特例の申請書」を
税務署に提出しないと
いけません。


申請書を出さない限り
「納期の特例用」の
納付書(支払用紙)も
発行されません。


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2.納期の特例の届出書を出した次の月から特例です

「納期の特例の申請書」を
税務署に提出したから、
すぐに「納期の特例」
になるわけではありません。


「納期の特例の申請書」を
提出した翌月から「納期の特例」
がスタートするのです。


例えば、次のようになります。

4月
・「納期の特例の申請書」を提出
・給与を支払い、源泉所得税1,000円を天引き

5月
・「納期の特例」は5月から開始
・5月10日までに「納期の特例」ではない
4月の源泉所得税1,000円を税務署に支払う
・給与を支払い、源泉所得税1,000円を天引き

6月
・給与を支払い、源泉所得税1,000円を天引き

7月
・7月10日までに5、6月の源泉所得税2,000円
(1,000円+1,000円)を税務署に支払う


個人事業を開業した、
会社を設立した
最初の月は要注意ですね。

3.源泉徴収した全ての所得税が半年払いになるわけじゃない

「納期の特例」だからといって
源泉徴収した全ての所得税が
半年払いになるわけじゃありません。


講演会に招いた講師の講演料や
デザイナーに支払ったデザイン料、
個人に支払った原稿料などから
差し引いた源泉所得税は
毎月の支払いが必要です。

まとめ

個人事業を開業、会社を設立して
間もない方は源泉所得税の取り扱い
に間違いがないか
確認しておきましょう。


え~、知らなかった、
がないようにしてください。


【編集後記】

去年より一部のお客さまに
クラウド型の給与ソフトを
お使い頂いてます。


おかげで
源泉所得税の納期の特例の
金額集計も簡単になりますね(^^)


【昨日の1日1新】

・石志水産 品川店


【昨日の1日1捨】

・事務所にある本

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