そろそろ届くころですね。
税務署から届いた所得税の予定納税通知書
6月中頃に税務署から
届く書類の1つに
「所得税の予定納税通知書」
というものがあります。
今年の3月に確定申告をはじめて行った方や、
個人で開業したけど確定申告はまだ数回、
といった方は初めて書類を受け取る
かもしれませんね。
初めて書類を受け取った方からすれば
確定申告の時期でもないのに
払わないといけないものなのと
疑問に感じるかもしれません。
この時期というと
少し前の自動車税の納税や
住民税の納税など、
ただでさえ支払うものが
多くですしね。
支払いを忘れた~、
というものがないように
注意しないといけません。
所得税の予定納税とは
手元に届いた所得税の予定納税通知書、
結論からすると、
支払わないといけないもの
です。
所得税の予定納税とは、
確定申告で一定金額以上の所得税を支払った人は
翌年の確定申告の前に所得税を前払いしてね、
というもの。
確定申告の計算をしたら
所得税の金額が多くて
すぐに支払いができない、
国としてはそんなことを防ぎたいので、
事前に前払いをさせておくのです。
予定納税の金額の計算方法は?
たとえば、
確定申告で所得税が18万円だった場合、
7月に6万円、11月に6万円の予定納税を
行います。
前年の所得税額の1/3を7月と11月に
それぞれ支払うと覚えておけば
いいでしょう。
その年の確定申告の内容によって
単純に1/3になるわけではありません
のでご注意を。
確定申告での扱いは?
予定納税で支払った所得税は
確定申告で計算した所得税から
差引きしてくれます。
先ほどの例であれば、
年が変わって確定申告で計算した
所得税が20万円だった場合、
20万円から12万円(6万円×2回)
を差引いて8万円を納税します。
あくまで所得税の前払い
ということです。
確定申告の時に予定納税の金額が
分かるように書類も残しておいて
ください。
所得税の予定納税で注意すること
所得税の予定納税で注意することは
次の2つです。
1. 忘れずに納税すること
当たり前と言えば当たり前なのですが、
忘れずに納税しておいてくだい。
確定申告の納税を口座引落しで
行う振替納税をしている方であれば
予定納税も口座引落しとなります。
引落し口座の残高は確認しておきましょう。
あと、確定申告の納税を納付書という紙で
金融機関や郵便局で支払っているよ、
という方は支払いを忘れずに。
通知書と一緒に届いている納付書で
支払いをします。
支払期限は7月末と11月末ですね。
2. 減額申請する期間が限られている
所得税の予定納税は
通知を受けた金額を支払う以外にも
その金額を減額する手続もあります。
法人を設立して個人事業を廃業した、
個人事業を大幅に縮小したなど
今年は、去年と同じような事業の
利益が見込めないときに、
あらかじめ税務署に申請書を提出すれば
予定納税の金額を減額することが
できます。
手続に必要な申請書はこちらから。
その年の6月30日までの状況を元に
1年分の確定申告の計算を見積りで
行います。
見積計算で出てきた所得税を
3分の1にして予定納税額
を計算するのです。
この減額申請の手続は
その年の7月1日から7月15日まで
と期間が決められています。
申請することで予定納税の金額を
減額したいという方は忘れずに。
まとめ
所得税の予定納税の支払いを
忘れずに。
減額申請を予定している方は
7月15日までに手続してくださいね。
【編集後記】
4月から隔週に通っていた
東京出張も今日で終わりです。
インプットしてきたことを
アウトプットしないといけません(^^;
アウトプットしながらの
インプットでしたが、
さらにアウトプットを高めないと。。
【昨日の1日1新】
・ラーメン喝采
【昨日の1日1捨】
・自宅書棚の本