医療費控除について確認したいこと。家族分はまとめていい?医療費から差し引くものは?

今回は医療費控除について確認しておきたいことをまとめてみました。

20150115

そもそも医療費控除とは

医療費控除とは自分や自分と同じ財布で暮らす家族のために支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合はその所得の5%)を超える場合に、その10万円を超える部分の金額を所得から控除できるというものです。

支払った医療費から10万円を引いた金額そのものを税金から引いてくれるのではなく、実際には10万円を引いた後の金額に税率を掛けた金額だけが減税となります。

医療費控除を受けるためには、医療費の集計をして、その控除額を記載した確定申告書と医療費の集計をした明細、領収書を提出する必要があります。

どういった医療費が対象になるの?

では、どういった医療費が対象になるのでしょうか?

対象となるのは次の費用などです。
・医師や歯科医による診療または治療の費用
(健康診断や人間ドックの費用は含まれません)
・治療や療養に必要な医薬品の費用
(健康増進や病気の予防のための医薬品、サプリメントなどは含まれません)
・診療を受けるために必要な通院費用
(マイカー使用によるガソリン代、駐車場代は含まれません)

あくまで診療や治療のために必要なものが対象です。
その費用がなくても診療や治療に影響がないものは対象外となります。

実際には国税庁のホームページなどを見ながら判定していくことになります。

医療費控除のポイント

では、次に医療費控除で確認しておきたいポイントをみていきましょう。

1.家族分をまとめて申告してもいい

申告する医療費の対象は、自分や自分と同じ財布で暮らす家族(よく生計一の親族という言い方をします)のために支払った医療費になります。

例えば、夫婦共働きでそれぞれが確定申告をしている場合でもそれぞれが医療費控除を受けるのではなく、所得の多い人(税率の高い人)が医療費を負担して、医療費控除を受けた方が得をするのです。

両親や子供と同居している場合でも同じです。医療費を負担した人が同居している家族分をまとめて申告すればよいのです。

2.同居していた子供が結婚したら

同居していた子供が結婚して、年の途中から別居した場合はどうでしょうか。

この場合、同居していた間にその子供の医療費を負担していたのであれば、その医療費は控除の対象になります。

3.医療費から差し引かないといけないものは?差し引く計算には注意

医療費控除の計算では支払った医療費から、差し引かないといけないものがあります。

生命保険による入院給付金や健康保険から支給される高額量寮費や家族療養費、出産育児一時金など医療に関してもらった金額は医療費から差し引かないといけません。

ただし注意して頂きたいの差し引く計算です。

医療費の合計から入院給付金などの金額を差し引くのではなく、あくまでその対象となる医療費からのみ差し引きます。

入院を伴う医療費が7万円で、保険が下りた入院給付金が10万円の場合、7万円から10万円を差引きマイナス3万円になりますが、対象の医療費は0円と計算し、マイナスの3万円を他の費用から引くことはありません。

4.医療費から差し引かなくてよいもの

出産育児一時金は医療費から差し引かないといけません。
(通常は医療費を支払う時点で差し引かれていることが一般的です。)

一方で、健康保険から給付される産前産後の出産手当金や病気やけがで会社を休んだ際に給付される傷病手当金は医療費から差し引く必要がありません。

出産手当金や傷病手当金はあくまで給与などの報酬が補てんが目的だからです。

5.医療費の合計が10万円未満でも控除できる

集計したら医療費の合計が10万円もなかった。
こんな場合でも所得が200万円未満なら医療費控除を受けることができます。

所得が200万円未満の場合、所得に5%を掛けた金額を超える部分が医療費控除の対象になります。

仮に所得が120万円だとした場合は、
120万円×5%=6万円、
6万円を超える部分が医療費控除の対象です。

6.医療機関を診療した公共交通機関の費用も集計しましょう

公共交通機関を使って医療機関を受診した場合の交通費も控除の対象になります。
受診の都度、メモを取るなどして集計漏れがないようにして下さい。

まとめ

医療費控除の申告のために年が明けてから領収書を集めていると大変です。
領収書は医療費を支払った都度同じ場所で保管しておきましょう。

今年の医療費の領収書は来年に向けて今から保管を仕方を決めておいて下さい。
保管する際には、不要な領収書などを取り除いたり、保険金など医療費から差し引く資料を都度、集めておくことをオススメします。

あと、毎年、税務署や地域での相談会場での申告書を作成して提出しているという方がいらっしゃるかと思いますが、待ち時間が長くないでしょうか。

国税庁のホームページで確定申告書を作成、印刷して、郵送の提出にすると余分な待ち時間はなくなりますので一度試してみては如何でしょうか。

国税庁確定申告特集

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【編集後記】

わが家はお正月休みに医療費の集計をしました。
が、一枚あるはずの領収書が見当たりませんでした。

昨日やっとこの領収書も見つかり医療費の集計が終わりました。

領収書はもらった都度必ず所定の場所で保管しないといけませんね。

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