今年もあと僅かですね。
年末年始に確定申告に必要な医療費の領収書を確認される方も多いのではないでしょうか。
先日国税庁のホームページで、医療費控除で確認しておきたい内容が掲載されていました。
紹介状の作成料についてです。
他にも同じような費用が医療費控除の対象になるか確認しておきましょう。
紹介状の作成料が医療費控除の対象になるか?
今回、国税庁ホームページで掲載されていた事例は、紹介状の作成料が医療費控除の対象になるかです。
結論としては、「医療費控除の対象になる」です。
ただし、「紹介状の作成料」だから「医療費控除OK」ではなく、中身が重要です。
1. 紹介状の作成料とは
けがや病気をしてある病院で応急処置を受けた時に、より専門的な治療を受けるために別の病院を紹介されるケースがあります。
この時に最初の病院が別の病院で治療するために発行した紹介状の発行費用が「紹介状の作成料」で、これは診療情報提供料として健康保険の適用対象とされています。単なる紹介状の作成料ではなく、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行う場合の、情報の提供料という性格です。
2. 紹介状の作成料が医療費控除になるポイント
医療費控除の対象となる紹介状の作成料は、
・別の病院で治療を受けるために必要な費用といえる
・健康保険の適用対象とされる診療情報提供料に該当し、診療や治療の費用として必要なものといえる
ため、医療費控除の対象となります。
「紹介状の作成料」といっても内容が異なれば医療費控除の対象にできない可能性がありますので、名目で判断しないようにして下さい。
診断書発行手数料や選定療養費は控除の対象になる?
「紹介状の作成料」以外にも、似たような費用で「診断書発行手数料」や「選定療養費」はどうでしょうか。
1. 診断書発行手数料は医療費控除の対象にならない
けがや病気の診断書は、診療や治療に直接必要なものではなく、あくまで保険会社への給付金の申請や会社への報告などのために使用されるものです。
そのため診療や治療に必要な費用と言えず、医療費控除の対象になりません。
2. 選定療養費は医療費控除の対象になる?
選定療養費とは、入院時の差額ベット代や予約診療や紹介状がなく大きな病院を受診した際の初診時に支払う費用などをいいます。
したがって、これらの費用が医療費控除の対象になるかはあくまで個別の内容を確認しなければいけません。
差額ベット代であれば、本人や家族の都合だけで個室に入った場合であれば医療費控除の対象にはなりません。しかし、治療の都合上、個室入院が必要で発生したものであれば医療費控除の対象です。
紹介状がなく大きな病院を受診した際の初診料は、治療に必要な費用と言えますので、医療費控除の対象になります。
あくまで費用の内容から個別に判断する必要があります。
まとめ
医療費控除の対象は、医師や歯科医師による診療、治療や療養に必要な医薬品、サービスの費用となります。また、その診療や治療で必要な通院費(公共交通機関による交通費など)も医療費控除の対象です。
これから医療費控除の集計をする際には、医療費の領収書の中身も確認するようにして下さい。
ちなみに医療費の領収書の集計はお正月休みに片付けるのがオススメです。
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編集後記
昨日は家族で一足早いクリスマスパーティをしました。
二歳半の息子もクリスマスのイベントが楽しいものと分かってきたようでみんなで楽しむことができました。