自分の持っているものをあげる代わりに、何か別のものを貰う。個人の間ではそういった物々交換することありますよね。
でも、その時には税金のことはあまり気にしないのではないでしょうか。
物々交換をしても税金が発生する!?
個人が物々交換をした場合でも税金の対象になるのです。
所得税の世界では、個人が持っているモノを売って得た利益のことを「譲渡所得」といいます。
物々交換をしたといっても、あくまで自分が相手に持っているモノを売ったという考え方になります。そして、代金としてのお金の代わりに相手のモノを貰っているのです。
したがって、物々交換で渡したモノについて買った時の値段より相手から貰ったモノの価値の方が高ければ、そこに利益である「譲渡所得」が発生し税金の対象となります。
モノを譲渡、つまり譲り渡した行為に対して、利益が発生すれば税金が発生するのです。
ただし、この「譲渡所得」の対象となるモノは決まっています。土地や建物、株式や金地金、宝石、船舶などになります。人にお金を貸した貸付金など対象になりません。
通常は心配することはありません。譲渡所得が非課税となるもの。
モノを売って利益が出る。
こういったことは日常生活でも頻繁にありますが、常に税金の計算が必要なのでしょうか。
そうではありません、譲渡所得税が非課税となるものがあります。
通常の生活で使用している家具や通勤用の車、衣服などを売って得た利益には、所得税が課税されないことになっています。
オークションなどで自分が着ていた服を売った、中古車業者に乗っていた車(事業に使っていない車)を売った、こういったケースは所得税がかかりませんのでご安心ください。
生活に使っているといっても、住んでいる自宅の土地建物、貴金属や宝石類で1個または1組が30万円を超えるものは譲渡所得の対象となります。
土地建物の交換については特例がある
原則として物々交換をしても税金の対象になります。
ただし、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と物々交換をしたときは、譲渡がなかったとものとしてくれる特例があります。
これを「固定資産の交換の特例」といいます。
互いに5,000万円(過去2,000万円で取得)の価値のある土地を交換した場合でみてましょう。
本来であれば、それぞれが5,000万円で自分の持っている土地を売ったわけですから、5,000万円-2,000万円の3,000万円が譲渡所得税の対象になります。
仮に所有期間が5年を超えていれば、所得税住民税合わせて約610万円(所得税15.315%、住民税5%)もの税金になります。
しかし、「固定資産の交換の特例」であれば、そもそも土地の譲渡がなかったものとしてくれるので譲渡所得税は発生しないのです。
固定資産の交換の特例を受けるためには
もちろんこの特例を受けるためには要件があります。
譲り渡す資産および取得する資産は固定資産であること、
つまり、個人で不動産業をされている方が売却するために保有されてる土地や建物との交換はできません。
また、土地と土地や建物と建物というように同じ種類の交換、交換前後で使用用途が同じであることや、1年以上の保有など様々な要件があります。
譲渡所得税がかからないといっても、確定申告で計算明細を作成して提出しないといけないといった注意点もあります。
場面によってはこの特例が非常に有効な手段になります。
要件や注意点がいくつかありますので、この特例を利用したいという方は、一度、専門家に相談するなどした上で実行するようにしてください。
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編集後記
先週土曜日は家族揃って家から少し離れた大きめの図書館へ。
息子が読む絵本など中心に16冊も!?借りてきました。
通常借りることができる期間は2週間なのですが、
年末年始を挟むため、貸出期間がなんと3週間に延長!
ちょっぴりお得な年末の図書館でした。