今から考えておきたい相続時の財産の分け方。「代償分割」について確認しましょう。

相続税が非常に注目を浴びています。
来年平成27年1月1日から増税となることや相続時の財産の分け方についてトラブルになるケースが増えているからです。

そのため早めに財産の分け方の検討や相続税の試算をされる方が増えてきました。
悩ましいのが財産の分け方ですが、今回は便利な「代償分割」について確認してみましょう。

代償分割って?

相続が発生して、いざ複数の相続人で財産を分けるというときに相続財産が土地建物だけだったとしたら分けようがないですよね。

そこで、ある相続人だけがその土地建物を取得して、その土地建物を取得した代わりに、他の相続人に財産を渡すという方法を取ります。
これが代償分割という方法です。

土地建物を取得した相続人が、他の相続人に現金を支払って帳尻を合わせるのです。

土地建物を複数人で共有で所有する方法もありますが、その土地建物を将来売却する際には共有者である相続人全員の同意が必要になるので、手続きがなかなか進まないなどの弊害があります。

その相続人にさらに相続が発生していれば、見知らぬ縁遠い親戚同士で不動産を共有しなければならないという事態になります。

代償分割はこんな場面で活用できます

代償分割を使うことで相続時に財産を分ける分割協議がスムーズに進みやすくなります。

相続財産が土地建物のみ(評価額4,000万円)で相続人が子供2人(長男・次男)、他に死亡保険金2,000万円(受取人が長男)の例で考えてみましょう。

長男が土地建物を取得します。
すると次男が相続するものがありませんので、死亡保険金を受け取った長男が、その保険金を全額、代償分割で次男に支払うのです。

代償分割により次のように分けることができます。
【長男】
土地建物          4,000万円
保険金                     2.000万円
代償分割支払   △2,000万円
差引                        4,000万円

【次男】
代償分割で受け取る現金 2,000万円

あとは、長男が支払う現金をどのように用意するのかが問題になりますが、生命保険などを活用すれば準備をすることができます。

代償分割のポイント

この代償分割ですが、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

1. 贈与税はかからない

代償分割は相続人の間で財産を渡す行為ですので気になるのが贈与税です。

相続にあたり、遺産分割協議で代償分割として資産の受け渡しを明記していれば贈与税は課税されないので心配ありません。

遺産分割協議書に記載がないのに、相続人の間で財産の受け渡しがあると贈与税の対象となってしまいます。

2. 不動産などのモノで渡すと譲渡所得税の対象となる

代償分割では贈与税の心配はありませんが、代償分割として不動産などのモノで精算をすると話が変わります。

代償分割を不動産などのモノで行った場合、その不動産を渡した人が、その不動産を受け取った人にその時点の相場で売却したという扱いになるのです。

その不動産を所得した時点に比べて、代償分割した時点の相場が上昇していれば、譲渡所得税が発生してしまいます。

モノで代償分割をする場合は要注意です。
なお、現金は譲渡所得税の対象となる資産ではないので、現金の代償分割であれば譲渡所得税の心配もありません。
この代償分割を使えば、財産の分け方がなかなか決まらないといった場合でも解決の糸口になるかもしれませんね。

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編集後記

昨日は電車で大阪のお客様のところへ訪問。

開業して大阪へ行く機会が増えたので、
「今日は京阪の特急乗ったよ」、
「長堀鶴見緑地線乗ったよ」と
鉄道好きの2歳の息子に自慢しています。

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