入会金や礼金、更新料を全て経費にしていませんか?
全額経費にならないのは減価償却資産だけじゃない
個人の確定申告では
ご自身で経理をして
決算書を作って申告される
ケースも多いです。
ただ、自分で経理をするときに
1つ1つの取引が経費になるのか
どうなのか迷いますよね。
たとえば、
店舗や事務所の内装工事や
車両、備品や機械装置など
数年間かけて価値が
減少していく減価償却資産。
これは何となく全額経費には
ならないだろう、
耐用年数の期間で経費にする
減価償却費の計算をしないと、
と理解されている方も多いです。
支払金額が10万円未満や
青色申告の場合の30万円未満
ではない場合には全額を経費
にはできませんよね。
さらに注意しないといけないことは
全額経費にならないものは
減価償却をするモノだけでは
ないということです。
入会金や礼金、更新料に要注意。20万円で判断します。
減価償却をするモノ以外にも
全額経費にならないものに
入会金や礼金、更新料と
いったものがあります。
これらの支払いは
その支払の効果がその後
何年かに影響するので
支払った時に全額経費に
することはできないのです。
ただし、その支払額が
20万円未満であれば
全額を支払った時の経費に
することができます。
具体的にどうやって経費の金額を
計算するのか確認しましょう。
同業者団体へ支払う入会金
クリニックを開業する時に支払う
医師会への入会金や
不動産事業を始めるときに
加入する各種協会に支払う
入会金などです。
これらの入会金で支払金額が
20万円以上となる場合は
全額経費にすることが
できません。
同業者団体の入会金は
5年に分けて経費にします。
実際に経費にする金額は
月割りでの計算です。
5年であれば60ヵ月で
その支払金額を割って
その年の月数をかけます。
例えば、
個人事業者が7月に60万円の入会金を
支払った場合の経費の金額です。
初年度
60万円 × 6ヵ月 / 60ヵ月 = 6万円
2年目~4年目
60万円 × 12ヵ月 / 60ヵ月 = 12万円
5年目
60万円 - (6万円 + 12万円 × 4年) = 6万円
店舗や事務所などの建物を借りたときの礼金
店舗や事務所を借りた時に支払う
礼金にも注意が必要です。
礼金の金額20万円以上であれば
支払時に全額経費にすることが
できません。
こちらは多くの場合5年で
支払金額を経費にします。
ただ、5年未満の契約期間で
更新時に更新料の支払が
必要な時はその契約期間で
経費にします。
計算の仕方は入会金と同じ
ように月割りで行います。
礼金と支払う内容に
保証金や仲介手数料もあります。
保証金で全額返金されるものは
経費になりませんが、
仲介手数料はその支払い時に
全額経費になります。
店舗や事務所などの賃貸契約を継続する時の更新料
借りている店舗や事務所の
更新料を支払う時も
同じですね。
20万円未満の支払なら
全額経費、
20万円以上になるなら
契約期間にかけて
経費にしていきます。
まとめ
入会金や礼金、更新料を
支払った時は要注意と
覚えておいてください。
20万円のカベですね。
個人にも会社にも
同じカベがあります。
【編集後記】
昨日はご自身で確定申告される
方のご相談を受けました。
入会金の支払があったので
20万円のカベが登場しました。。
【昨日の1日1新】
・リニューアルしたコープのあるお店
【昨日の1日1捨】
・まだ残っていた年末調整の冊子