確定申告の提出先が変わる方へ。振替納税の手続きも忘れなく。

新たに振替納税の手続きも必要になります。

20160301

確定申告の提出先が変更になるとき

「納税地」
耳慣れない言葉ですよね。


個人が確定申告書を提出する税務署が
決まる住所のことです。


通常は、
自分の住所が「納税地」になりますが、
事業を行っている場合には、
事業を行っている場所を「納税地」
として指定することもできます。


もちろん「納税地」である
住所や事業を行っている場所が
変更になった場合は、
確定申告を提出する時点の
変更後の「納税地」の税務署に
申告書を提出します。


この時には
「納税地」が変更になったことを
変更前、変更後の税務署に知らせる
届出書を申告書と一緒に出すように
してください。

振替納税の手続きをお忘れなく

「納税地」が変更になった場合に
注意しないといけないことは
振替納税という個人の所得税や消費税
の口座引落しの手続きです。

以前から所得税や消費税は
口座引落しで払っているよ、
という方が「納税地」の
変更を行った場合、
もう一度新しい「納税地」
の税務署に振替納税の
手続きが必要になるのです。


手続きを行っていないと、
口座引落しがされず
納税のし忘れになって
しまうので注意が必要ですね。


税務署によっては
納税地の変更があった場合に
新たに振替納税の手続きを行う
ハガキを送ってくれるところも
あります。


ハガキなどが届いていたら
忘れずに確認してください。


振替納税の手続きはこちらから。

振替納税のメリット

振替納税にはメリットがあるので
よくお勧めしています。

メリットは2つ。

1. 金融機関に行く手間がなくなる

納付書という税金を納める用紙を
持って金融期間に行く手間が
なくなります。


金融機関で支払うとなると
タイミングによっては
長時間待たされることも
あるので、時間がもったいない
ですよね。

2. 資金繰りに余裕が出る

振替納税であれば、
納税でお金が出て行くタイミングが
遅くなります。


約1ヵ月余裕が生まれます。


平成27年分の申告であれば
所得税が平成28年4月20日、
消費税が平成28年4月25日
の引落しです。


確定申告期限の3月15日から
考えると約1ヵ月、支払が
遅くなり資金繰りも楽に
なります。


特に事業をしている方に
とっては消費税の負担も
が大きかったりするので
支払い遅くなると助かり
ますよね。

まとめ

確定申告の提出先が変更になる
という方、
もう新しい提出先に
申告書を提出したけど
振替納税の手続きは
まだという方。


振替納税の手続きも
忘れずに行ってくださいね。


【編集後記】

確定申告で少々予定が
詰まってます。。


来年に向けて
どう対応するかも
考えていきます。

【昨日の1日1新】

・ある営業の方にMFクラウドの説明


【昨日の1日1捨】

・メモ用紙にと机の中に残していた書類

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村