事前相談と手続きで節税!商業・サービス業等活性化税制活用していますか?

設備投資の前に相談して節税しましょう。

20151226

お金を使わない節税が一番!

会社が支払う法人税や
個人事業者が支払う所得税など
できれば節税したいですよね。


よく
「○○を買えば節税になる」
「✕✕をすることで節税になる」
といった情報を
聞いたり目にしたり
することがあります。


けれど、
大切なことは個々の節税の種類よりも
その種類がどういう節税なのか、
ということです。


節税には種類があります。


こちらの記事で詳しく書いています。


節税ならなんでもいいわけではありません。会社や個人事業主の節税の種類。
https://balance-blog.com/Tax-saving


大きく4パターンあって
お金を使うのか、使わないのかと
税金の支払時期を遅らせるのか、
純粋に税金の支払額を減らすのかの
組み合わせになります。


目の前にある節税が
どの節税にあてはまるのかを確認
してから実行するようにしましょう。


もちろん一番いいのは、
「お金を使わず税金の支払額を減らす」
節税です。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制を使っていますか?

「お金を使わず税金の支払額を減らす」
節税の1つに
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」
があります。

どんな制度?

商業・サービス業等を行う
中小企業者である個人事業主や法人などが
経営を改善するための設備を購入して
使い始めた場合に節税ができる
というものです。


たとえば、美容室が
1台50万円のシャンプー台を
購入した場合、


50万円 × 7% = 3万5千円

を所得税や法人税といった税金から
差し引いてくれるというものです。


税金を直接引き下げることもできれば、
減価償却費の経費を30%上乗せする
方法も選ぶことができます。

商業・サービス業等とは具体的には?

対象となる業種は様々です。


卸売業、小売業、IT関係、飲食店業、
理美容業、不動産業、農業、林業など。


逆に対象外となるのが
医療業、建設業、製造業です。


中小企業庁のサイトに詳しく
書かれています。

中小企業者である個人事業主や法人とは?

この制度の対象となる中小企業者とは、


・常勤の従業員が1,000人以下の個人事業主
・資本金が1億円以下の法人
(資本金が1億円を超える法人に50%以上の
株式を所有されている場合などを除きます。)


などです。

経営を改善するための設備とは?

売上を上げるため、利益を増やすために
購入する設備で次のものが対象です。

1台30万円以上の器具及び備品

ショーケースや看板、レジスター、
理美容のチェア、シャンプー台設備など

1台60万円以上の建物附属設備

空調設備や給排水やガス設備、
自動ドア、アーケードなど


中古品や他人に貸し出すための設備は
対象外になります。

節税の方法は2つ

設備の購入金額の7%を
税金から差し引くか、
購入金額の30%を
減価償却費の経費に上乗せするかです。


100万円の設備を購入したら
7万円を税金から差し引くか
30万円を経費(損金)に上乗せ
するかの選択になります。


どちらが得かというと
7万円を税金から差し引く
パターンです。


30万円の経費の上乗せは
あくまで将来の経費を
前倒ししたに過ぎないので
今年の税金は減っても
来年以降の税金は増えます。


ただし、7%を税金から差し引く
パターンを使えるのは
資本金が3,000万円以下の法人と
個人事業主だけ
です。


さらに購入金額の7%が
その年の法人税や所得税の税額の
20%を超える場合は、
その20%が差し引く限度となります。


20%の税額の限度を超えた場合は
その超えた部分を
翌年度にだけ繰り越すことができます。

どうやって使うか?

この制度を使うための注意点があります。

設備を取得する前に相談すること!

それは設備を取得する前に、
経営改善指導を行う機関に相談をして
経営改善指導などを受ける必要がある

ということです。


経営改善指導を行う機関とは
・商工会議所や商工会
・認定経営革新等支援機関である
税理士や金融機関の本支店
などです。


こういったところにあらかじめ相談をして
「経営改善の指導をうけた」書類をもらう
必要があります。


それを税金の申告の時に
添付しないといけません。

期間限定の制度です!

平成29年3月31日までに
経営を改善するための設備を
取得して使い始める
必要があります。


取得するだけではだめで
使い始めないといけません。


期間が延長される可能性はありますが、
期間限定の制度です。

まとめ

この制度であれば
もともと必要な設備投資のために
お金を使うだけです。


節税のためにお金を使う
わけではありません。


事前に相談をして手続きを
するだけなので、
ぜひ活用してください。


顧問の税理士がいる場合は
必ず相談してください。


設備を販売する事業者の方や
設備投資の前に融資を提案する
金融機関の方なども
提案の一つとしていかがでしょうか。


【昨日の1日1新】

・ウェルチ スムージーキッチン グレープミックス
・進々堂御池店イートイン
・不動産取得税自動計算のサイト


【編集後記】

昨日クリスマスの朝は、
3歳の長男を
「サンタさんのプレゼントがあるよ」
の一言で起こしました。


いつもは寝起きが悪いのですが
この日ばかりは
これまで見たことない俊敏な動き
で起きてくれました(^^;


さらに、リビングに駆けだして
プレゼントには目もくれず
サンタさんを探して
「会いたかった~」と。


いつになったら会えますかね(^^)

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