平成28年度税制改正のポイント【消費税のインボイス方式】

消費税の軽減税率がスタートすると
会社や個人事業主のやることが増えます。。

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消費税の軽減税率に伴いやらないといけないこと

平成29年4月からの消費税税率10%
への引上げに伴い、
飲食料品や新聞に対して8%の
軽減税率を適用することが
正式に決まりました。


平成28年度税制改正のポイント【消費税軽減税率編】

https://balance-blog.com/outline-taxreformplan2016-5


軽減税率がスタートすると
事業者がやらないといけないことが
あります。


それは
物の売買やサービスの提供など
1つ1つの取引きに対して
8%と10%のどの税率が
適用されたかを把握することです。


把握するためには
請求書や領収書などで
税率ごとの金額を確認する
必要がありますね。

インボイス方式が導入されます

1つ1つの取引ごとに
どの消費税率が適用されたかを
確認するための仕組みとして
平成33年4月1日から
導入されるのが「インボイス方式」です。


正確には「適格請求書等保存方式」
と言うのですが、
この記事では「インボイス方式」
で統一します。


では、このインボイス方式の
ポイントを確認してみましょう。

1. どんな制度?

事業者が税務署へ納める消費税の
原則的な計算方法は
売上とともに預った消費税から
仕入や経費の支払いとともに
支払った消費税を差し引いて
計算する方法です。

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インボイス方式になると
この支払った消費税を差し引く
ための条件が変わります。


あらかじめ国から登録を受けた
インボイス発行事業者が発行した
インボイス(請求書や領収書など)に記載された
消費税でないとこの支払った消費税を
差し引くことができなくなるのです。


ポイントは
「インボイス発行事業者が発行したインボイス」
という点です。

2. 税務署にインボイス発行事業者の申請が必要になる

インボイス発行事業者になるためには
あらかじめ税務署に申請をして
登録を受ける必要があります。


なお、消費税を納めなくていい
免税事業者はこの登録ができません。


申請の受付は
平成31年4月1日からになります。


登録を受けると氏名や名称、
登録番号がインターネットに公表
される仕組みです。

3. インボイスに記載する事項

インボイス登録事業者が
発行するインボイス(請求書や領収書など)には
記載しないといけない事項
が決められています。


(1)インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引日
(3)取引の内容(軽減税率の対象の場合はその旨)
(4)消費税率8%、10%ごとの合計額とその税率
(5)消費税の合計額
(6)書類の交付をうける事業者の氏名または名称


ただし、
小売業や飲食店業など不特定の
お客様に対して物の販売やサービスの
提供を行う事業者の場合は
記載内容が簡略化されます。


上記の(1)から(3)に加えて
・消費税率8%、10%ごとの合計額
・消費税の合計額か適用した税率
となります。

4. 消費税を納めない免税事業者は要注意

このインボイス方式で注意しないと
いけないことは
開業したてや2期前や2年前の
課税売上が1,000万円以下の
消費税を納めなくていい
免税事業者の取り扱いです。


免税事業者の場合、
売上とともに預った消費税から
仕入や経費とともに支払った
消費税を差し引いた差額を
国へ納める必要がありません。

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納める義務がない部分は
事業者の懐に入ります。
いわゆる「益税」と言われる部分です。


インボイス方式が導入されると
免税事業者は、
消費税額や消費税率を記載した
インボイスを発行できない
ことになります。


したがって、
免税事業者は消費税分を請求
することができません。


これまでの税抜額のみ請求するか
これまでの税込額と同じ金額で
消費税なしとして請求するかです。


また免税事業者に対して支払いを
した側も消費税の計算で
差し引く消費税の計算が
できないことになります。
(経過措置はあります)


インボイス方式は
免税事業者に対して
消費税を納める事業者になる選択を
求めるような内容でもあります。


今後どう対応するか
よく考えないといけませんね。

インボイス方式導入までの期間は?

平成29年4月1日から
インボイス方式が導入される
平成33年4月までの間は
現在の制度を維持しつつ
複数の税率を把握する仕組み
になります。


ポイントは次のとおりです。

1. 請求書の記載

売り手側が発行する請求書や領収書
には
・軽減税率の対象の品目であること
・税率ごとの合計額
を記載することになります。


ただし、
この記載をした請求書を発行したり、
保存したりする義務はありません。


税率ごとの合計額の記載がない場合は、
買い手側が請求書などに追記することも
認められます。


支払った消費税を差し引く計算のためには
請求書に売り手か買い手のどちらかが
この記載をしないといけません。


この記載によって初めて
支払った消費税を差し引いて
税務署へ納める消費税の計算ができます。


買い手側が請求書や領収書に
8%と10%、それぞれの合計額を
追記するのは避けたいところですが。。

2. 売上や仕入・経費の税率ごとの区分が難しい場合

売り手側は売上ごとに8%、10%、
買い手側は仕入や経費の支払いごと
に8%、10%の区分が必要になります。


けれど1つ1つの取引きを
8%10%に分けて集計するのは
大変です。


そこで経過措置として
売上に伴う消費税や
仕入や経費の支払いに伴う
消費税の計算を簡単な方法で
行う経過措置も用意されます。


基準期間(原則2期前、2年前)の
消費税の対象となる売上が
5,000万円以下であるかどうか
によって経過措置を受ける期間などが
変わります。

まとめ

平成29年4月まで約1年3ヵ月あります。


この間に
インボイス方式導入前の期間に
どのような対応をするのか、
レジの対応、
会計ソフトやシステムの対応、
請求書発行の仕組みなど
考えていかないといけませんね。


【昨日の1日1新】

・キャンティ とんかつ弁当
・会社設立freee


【編集後記】

消費税の軽減税率に伴い
経理の合理化が
ますます求められますね。。

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