平成28年度税制改正のポイント【消費税軽減税率編】

消費税の軽減税率導入に向けて整理しないといけませんね。

20151224

※財務省HPより

平成29年4月からは消費税率が10%と8%に分かれる

平成28年度の税制改正案により
消費税の軽減税率の導入が
決定しました。

これにより平成29年4月1日からは
消費税率が10%と8%に分かれる
ことになります。

消費税率が複数になるということは、
物の売買やサービスの提供など
1つ1つの取引きに対して、
どの消費税率が適用されたかを
確認しないといけないということです。

そのための仕組みである
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
は平成33年4月1日から導入されます。
それまでは現在の仕組みを維持しながら
の対応となります。

軽減税率の対象は?

平成29年4月から消費税の軽減税率
の対象となるものは次の2つです。

1. 飲食料品の売買

飲食料品の売買には8%の軽減税率が
適用されます。


具体的なポイントは次の2点。

飲食料品でもどの法律の対象かで税率が変わる

飲食料品の範囲は、
食品表示法で決められたもので、
酒税法で決められた酒類を除きます。


たとえば
食品表示法の対象外となる
栄養ドリンクは10%で、
栄養ドリンク風の清涼飲料水
となると食品表示法の対象で
8%になります。


酒類を除くことになるので、
ビールや発泡酒、本みりんは
10%の税率で
ノンアルコールビールは
8%の税率です。


飲食料品だからすべて8%
ではありません。


ややこしいですね。


また、飲食料品であっても
高級な重箱に入っているおせちや
おもちゃ付きのお菓子などで
判断が分かれるものもあります。


中身の飲食品が主である場合や
少額、1万円などの場合であれば
飲食料品となって8%となり、
そうでないと判断されると
10%になります。

外食は消費税率10%だけど

飲食店やカフェなどでの食事は
消費税率10%です。


店内での飲食は10%ですが、
テイクアウトであれば8%に
になります。


飲食店が店内の飲食と
テイクアウトの双方を
行っている場合は、
売上の消費税率を
10%と8%に分けないと
いけません。

2. 定期購読の契約をしている新聞

週2回以上発行される新聞で
政治、経済、社会などの
社会事実を掲載するものは
8%になります。


ただし、定期購読料が8%となるので、
駅の売店やコンビニで新聞を購入する場合は
10%です。


同じ定期購読で政治、経済、社会など
に関する書籍や雑誌の場合は10%
になります。

まとめ

消費税が複数税率になることで
事業者の負担が増えます。


売上時に発行する請求書や領収書の
の記載を10%と8%で分ける必要が
ありますし、飲食店であれば
どの取引きがどちらの
税率になるか判断しないといけません。

物を買ったり、サービスに対する
支払いをした側もどちらの税率
だったかを確認して記帳する手間
も増えます。


1つ1つの取引きがどの税率かを
確認するために導入される
インボイス制度(平成33年4月~)や
それまでの経過措置については
後日の記事にします。

【昨日の1日1新】

・WindowsLiveWriter テーマの更新
・宛名職人

【編集後記】

軽減税率が導入されると
特に飲食店、飲食料飲小売業の
事務負担が重くなります。


なるべく負担が減るような
仕組みや経理方法を考えて
いかないといけませんね。

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