消費税の軽減税率導入に向けて整理しないといけませんね。
※財務省HPより
平成29年4月からは消費税率が10%と8%に分かれる
平成28年度の税制改正案により
消費税の軽減税率の導入が
決定しました。
これにより平成29年4月1日からは
消費税率が10%と8%に分かれる
ことになります。
消費税率が複数になるということは、
物の売買やサービスの提供など
1つ1つの取引きに対して、
どの消費税率が適用されたかを
確認しないといけないということです。
そのための仕組みである
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
は平成33年4月1日から導入されます。
それまでは現在の仕組みを維持しながら
の対応となります。
軽減税率の対象は?
平成29年4月から消費税の軽減税率
の対象となるものは次の2つです。
1. 飲食料品の売買
飲食料品の売買には8%の軽減税率が
適用されます。
具体的なポイントは次の2点。
飲食料品でもどの法律の対象かで税率が変わる
飲食料品の範囲は、
食品表示法で決められたもので、
酒税法で決められた酒類を除きます。
たとえば
食品表示法の対象外となる
栄養ドリンクは10%で、
栄養ドリンク風の清涼飲料水
となると食品表示法の対象で
8%になります。
酒類を除くことになるので、
ビールや発泡酒、本みりんは
10%の税率で
ノンアルコールビールは
8%の税率です。
飲食料品だからすべて8%
ではありません。
ややこしいですね。
また、飲食料品であっても
高級な重箱に入っているおせちや
おもちゃ付きのお菓子などで
判断が分かれるものもあります。
中身の飲食品が主である場合や
少額、1万円などの場合であれば
飲食料品となって8%となり、
そうでないと判断されると
10%になります。
外食は消費税率10%だけど
飲食店やカフェなどでの食事は
消費税率10%です。
店内での飲食は10%ですが、
テイクアウトであれば8%に
になります。
飲食店が店内の飲食と
テイクアウトの双方を
行っている場合は、
売上の消費税率を
10%と8%に分けないと
いけません。
2. 定期購読の契約をしている新聞
週2回以上発行される新聞で
政治、経済、社会などの
社会事実を掲載するものは
8%になります。
ただし、定期購読料が8%となるので、
駅の売店やコンビニで新聞を購入する場合は
10%です。
同じ定期購読で政治、経済、社会など
に関する書籍や雑誌の場合は10%
になります。
まとめ
消費税が複数税率になることで
事業者の負担が増えます。
売上時に発行する請求書や領収書の
の記載を10%と8%で分ける必要が
ありますし、飲食店であれば
どの取引きがどちらの
税率になるか判断しないといけません。
物を買ったり、サービスに対する
支払いをした側もどちらの税率
だったかを確認して記帳する手間
も増えます。
1つ1つの取引きがどの税率かを
確認するために導入される
インボイス制度(平成33年4月~)や
それまでの経過措置については
後日の記事にします。
【昨日の1日1新】
・WindowsLiveWriter テーマの更新
・宛名職人
【編集後記】
軽減税率が導入されると
特に飲食店、飲食料飲小売業の
事務負担が重くなります。
なるべく負担が減るような
仕組みや経理方法を考えて
いかないといけませんね。