フランチャイズ加盟料を分割払いする場合の注意点です。
フランチャイズ加盟料は単年度の経費にならない
フランチャイズに加盟する場合、5年や10年といった契約期間における商標の使用や研修利用、特定の商品の仕入れができる権利を受ける代わりに加盟料を支払います。
この加盟料を支払った時の会社の税金の取り扱いですが、支払った金額を支払った年に全額、経費(損金)にすることはできません。
20万円未満の少額の時だけは単年度の経費にすることができます。
フランチャイズの加盟料はその効果が1年以上、契約期間の間、続くことになるため「繰延資産」という扱いになります。
「繰延資産」の扱いとなるフランチャイズ加盟料は、法人税の世界では、5年間(契約期間が5年未満の場合はその契約期間)で経費に計上します。
年の途中で支払った場合には、その支払った月から年度終了までの月数を使って計算します。
分割払いのフランチャイズ加盟料の場合は要注意
フランチャイズ加盟料の経費の計上額で注意しなければいけないのが、分割払いの時です。
多額となるフランチャイズ加盟料の場合、分割払いの契約になっていることも少なくありません。
先程の例、3,000万円のフランチャイズ加盟料のうち、まだ1,000万円しか支払っていないケースです。
このケースでは分割払いをする期間がポイントになります。
1. 分割払いの期間が3年を越える場合
分割払いの期間が3年を越える場合の経費(損金)の計上額は次のようになります。
あくまで支払った1,000万円をもとに経費計上額を計算します。
2. 分割払いの期間が3年以内の場合
分割払いの期間が3年以内だと経費の計上額を選ぶことができます。
支払った加盟料は1,000万円だけど、分割払いの期間が3年以内であれば、加盟料の総額3,000万円をもとに経費計上額を計算することもできます。
同じ1,000万円の支払いでも経費(損金)に計上できる金額が400万円も変わります。
いずれの計算の仕方を採用するか、今後の利益の計画などをもとに判断しないといけませんね。
まとめ
分割払いのフランチャイズ加盟料のポイントは、次のとおりです。
・支払った金額の全額は一度に経費(損金)にならない
・原則5年または契約期間で経費(損金)に計上する
・分割支払いの場合、原則として支払った金額をもとに経費(損金)計上額を計算する。
・3年以内の分割払いの場合は加盟料全額をもとに経費(損金)計上額を計算することができる。
フランチャイズ加盟料を支払った場合の経理処理は気をつけてくださいね。
フランチャイズの加盟料以外でも、
支払った金額に対する内容が明らかに1年越えて影響、効果を及ぼす場合は繰延資産として単年度の経費にはできないので合わせて確認してください。
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【編集後記】
先日作成したAirレジのアカウントを使ってfreeeへの連携を検証しています。
うまく動かないところがあり只今格闘中です(^^;