労働保険料の口座振替制度が便利です。
労働保険料の口座振替が資金繰り改善や経理業務効率化に繋がる
雇用保険や労災保険といった労働保険に加入している事業者の方にとって6月は労働保険の年度更新の手続き時期ですよね。
毎年7月10日までに申告書を提出して、労働保険料を納付しなければいけません。
申告書で計算した翌年分の前払いとなる概算保険料が40万円(一部の区分の場合は20万円)以上の場合、これを3回に分けて納付する延納の手続きも可能です。
労働保険料の納付方法は、金融機関や労働局の窓口での納付だけでしたが、平成23年度第3期分から口座振替が可能になっています。
口座振替にすると、通常の納付期限より延長されるので資金繰りに貢献します。
また、金融機関や労働局の窓口へ行く手間も省けるので経理業務の効率化に繋がりますね。
労働保険料の口座振替のメリット
労働保険料の口座振替によるメリットは次の3つです。
納付期限が延長され資金繰りが楽になる
口座振替により労働保険料を納付する期限が延長されるので資金繰りが楽になります。
本来の納付期限、口座振替納付日ともに土・日・祝日の場合は、その後の金融機関の営業日が納付期限、納付日です。
平成27年度であれば、次の日程になります。
本来の納付期限 → 口座振替納付日
第1期 平成27年7月10日 → 平成27年9月7日
第2期 平成27年11月2日 → 平成27年11月16日
第3期 平成28年2月1日 → 平成28年2月15日
金融機関や労働局に行く手間がなくなる
口座振替をしていないと、労働保険の納付をするために金融機関や労働局の窓口に行く必要がありました。
口座振替であれば、その手間がなくなり時間を節約できますよね。
労働保険の申告書についても管轄に労働局に郵送で提出できます。
郵送の場合には返信用封筒を同封して、事業主の控えを受け取るようにしましょう。
労働保険料の口座振替 + 申告書の郵送提出がお勧めです。
納付忘れ・遅れがなくなる
口座振替なので労働保険料の納付が遅れる、忘れるといったことがありません。
ただし、7月10日の年度更新期限までに申告書の提出がないと第1期分の口座振替ができないので、申告書は忘れずに提出しないといけません。
口座振替の手続きは?
口座振替に切替えるためには、口座振替の申し込み期限内に手続きをしないといけません。
平成27年であれば、
7月10日の第1期分は、申込み期限が平成27年2月25日と過ぎてしまっています。
第2期であれば、平成27年8月14日とまだ余裕があります。
これから口座振替をされる方は、
今年平成27年分の労働保険料の納付を口座を開設している金融機関の窓口で行うとともに、一緒に口座振替の手続きをしましょう。
申告書も金融機関で提出できることになっています。
(金融機関に確認は必要ですが)
口座振替の申込用紙やその他の注意点は、厚生労働省のHPを参照してください。
PDFファイルに金融機関の情報など入力して、印刷することができます。
まとめ
労働保険料の口座振替手続きは平成23年度第3期からできるようになっているため、まだ口座振替にされていない方も多いのではないでしょうか。
今年の労働保険の手続きから切替えてみては如何でしょうか。
口座振替できるのは今年の第2期、第3期または来年からとなりますがお勧めです。
特に事業拡大により従業員の増加傾向にある事業者の方にとっては労働保険料の負担も大きくなりますので、口座振替にするとともに可能な方は延納手続きもお忘れなく。
——————————————————————–
【編集後記】
先日の日曜日、
もうすぐ3歳になる息子の寝起きの一言が
「今日バス乗ってどこいく~?」
だったので市バスに乗って30分で行ける金閣寺へ。
息子だけでなく、
私も世界遺産の金閣寺を初めて見ることができました(^^)