やむを得ない理由で住民票の住所でマイナンバーの通知カードを受け取ることができない場合の手続きが用意されています。
マイナンバーの通知に向けて住民票の住所を確認しましょう
平成27年10月5日よりマイナンバーが住民票のある住所に一斉に発送されます。
現実的には10月中旬から11月頃にマイナンバーの通知カードなどの入った簡易書留郵便が届くことになります。
10月5日までに今やることは住民票の住所がどこかになっているか確認することです。
確認した上で、現在の住所と異なる場合には住民票を移すようにしておきましょう。
住民票に住所にマイナンバーが通知されるだけでなく、来年28年1月以降に申請により発行される身分証明書として使うマイナンバーカード(個人番号カード)の住所にもなります。
住民票の住所を変更していないと変更手続きが必要になったり、マイナンバーを会社や取引先に伝える際の本人確認時がスムーズにできない、といったことが起きてしまいます。
住民票の住所でマイナンバーの受け取りができない場合は手続きを
どうしても住民票の住所でマイナンバーを受け取りたくないといった方については、申請をすれば、住民票の住所地以外でマイナンバーを受け取ることもできます。
対象となるのは次のような方々です。
・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
こういった方は住民票の住所にマイナンバーの通知カードが届いても、現実的に受取りができなかったり、受取りしようとすると新たな被害に遭う可能性があります。
住民票の住所地以外でマイナンバーを受け取るための手続き
住民票の住所地以外でマイナンバーの通知カードを受け取るための手続きは次のとおりです。
手続き方法
「居所情報登録申請書」を近くの市区町村や総務省ホームページから入手またはダウンロードします。
総務省ホームページ
この申請書と添付書類を住民票のある市区町村に持参まはた郵送するだけです。
申請が認められたら、登録された居所でマイナンバーを受け取ることができます。
手続き期間
重要なことは手続きの期間が限られていることです。
期間は、
平成27年8月24日~9月25日
です。
マイナンバーは10月5日時点の住民票住所宛に発送されるため上記の期間内に手続きが必要です。
まとめ
マイナンバーを住民票の住所で受け取ることで弊害が出る場合は、住民票の住所地以外で受け取ることができるよう手続きをしておきましょう。
また自分には必要がない場合でも、申請が必要な方を知っている場合はその方にこちらの情報を伝えるようにしてください。
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【編集後記】
今回の情報は昨日参加したマイナンバーのセミナーで聞いたものです。
マイナンバーに関する情報は日々更新されるので、継続的な情報収集が必要ですね。
マイナンバーによる混乱が少しでも減るように情報収集、情報発信に努めないといけませんね。