会社や事業者が役員や従業員から預かった住民税の納付、要件を満して手続きすれば年2回で済みます。
住民税の支払いが年2回になる納期の特例
役員や従業員の住民税を会社や事業者が支払う給与から徴収して代わりに市町村に納付する制度を特別徴収制度といいます。
給与から徴収した住民税は本来は翌月の10日までに各市町村に納付しなければいけません。
しかし、
給与を支払う対象者が常時10人未満であること、
という要件を満たして手続きを行った場合には、
その納付を年2回に分けることができるのです。
これを納期の特例といいます。
納付を年2回にするメリット
手続きをして年2回の納付にするメリットは2つです。
1. 支払いタイミングを遅らせることになり資金繰りが改善する
本来であれば毎月納付しなければいけないのですが、
納付の特例であれば、
6~11月分を12月10日までに、
12~5月分を6月10日までにと支払うタイミングを遅らせることができます。
資金繰り改善の基本の1つに「支払いは遅く」というものがありますが、
まさしく資金繰りに貢献します。
もちろん12月と6月には半年分の住民税を支払う必要があるので、支払いできないことがないよう資金を残しておく必要はありますがその間資金を手元に置いておくことができるので安心ですよね。
2. 納付手続の手間が減り業務効率化につながる
本来なら毎月で年12回納付手続きを行うのですが、
特例であれば年2回で済みます。
金融機関に行って、場合によっては時間待ちをして、
納付する手間を年間10回省くことができるのです。
住民税の支払いがあるため毎月金融機関に行かないといけないという声もよく聞きます。仮に1回30分掛かるとすると年間300分、5時間の削減です。
納付の手続きを減らせば社長や経理担当者の業務効率化に貢献することは確実ですよね。
納付の特例を受けるための手続きは?
住民税の納付の特例を受けるためには、
役員や従業員の住んでいる区市町村に申請書を提出して承認を受ける必要があります。
申請書の用紙や記載例は各市町村のホームページに掲載されていますので、記載して郵送するだけです。
インターネットで
「○○ 特別徴収額 納期 特例」
※○○は該当市町村
と検索すると該当の申請書をダウンロードするページがでてきます。
京都市であれば次のページになります。
もし、申請書のダウンロードするページが見当たらない場合は、
区市町村に問い合わせしてください。
大阪市は見つけられませんでした。
この5月はちょうど各区市町村の事務所から住民税の特別徴収額についての通知書が送られてくるタイミングです。
その通知書の発送先に問い合わせしてみてください。
区市町村にもよりますが、この5月から6月下旬ごろまでに申請書を出せば、6月分の住民税の納付から特例に切替え、納付を12月にすることができます。
まとめ
同じ給与から徴収するものに源泉所得税があります。
こちらは納期の特例の手続きをして年2回にされているものの、
住民税は毎月納付としているケースを見かけます。
給与を支払う対象者が10人未満で、
住民税を毎月納付している場合は、
納期の特例への切替えを検討してみてください。
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【編集後記】
昨日は神戸でEvernoteのセミナーに参加しました。
まだまだ使いこなせてなかった点があったり、
中小企業での活用事例を聞くことができ勉強になりました(^^)