ちょうど社会保険の算定基礎の時期ですよね。
社会保険料を経費(損金)に計上できる時期について確認しておきましょう。
社会保険料の納付時期を理解する
会社であれば社会保険には必ず加入しなければいけません。
社会保険に加入すると役員や従業員の給与から社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を徴収して、さらに会社負担分と合わせて納付をすることになります。
この納付をする社会保険料は翌月納付という形式になります。
社会保険料は通常、月末(土日の場合は次の平日)に口座引落しにより支払いますが、この社会保険料はあくまで前月分なのです。
まず、社会保険料は翌月に納付する、ということを理解しておきましょう。
社会保険料の経費(損金)計上タイミング
では、翌月に納付する社会保険料はいつ経費(損金)に計上にするのでしょうか。
この時はあくまで経費(損金)に計上するのは会社負担分だけです。
法人税では会社負担分の社会保険料は、その計算の対象となった月の月末に経費(損金)として計上していいことになっています。
したがって経費に計上する方法は次の2つに分かれます。
1. 口座引落し時に計上、決算時だけ未払計上
毎月は社会保険料の口座引落しがあったタイミングで会社負担分を法定福利費の科目で経費(損金)として計上する方法です。
経理処理としては簡単ですが、経費(損金)として計上しているのはあくまで前月分となります。
そこで決算時だけ翌月に納付する会社負担分を未払金という科目で計上します。この決算時だけ追加で計上することを忘れないようにしないといけません。
2. 毎月末に未払計上
毎月月末に翌月納付する会社負担分を未払金として計上する方法です。
この方法だと、毎月月末に社会保険料を未払金として計上して、口座引落しのタイミングで未払金の支払いとして経理処理をする必要があるので少し手間が掛かります。
しかし、毎月発生している社会保険料を計上しているため、1.のように決算時だけ計上することを忘れるといったことがなくなります。
さらに、口座引落しの時期によって経費の計上時期が変わるということもないので、毎月の正確な損益を把握することができます。
どちらの方法で計上するにしても、会社が負担している社会保険料を漏れなく計上しないといけません。
末日決算ではない場合は要注意
会社負担分の社会保険料の経費(損金)の計上について、末日の決算ではない場合は要注意です。
2月20日決算とか4月20日決算という20日決算という会社が少なからずあります。
あくまで会社負担の社会保険料を経費(損金)として計上していいタイミングは社会保険料の計算の対象となった月末です。
2月20日決算であれば、前月1月末で確定し、2月末で支払う社会保険料は経費(損金)として計上できますが、3月末に支払う社会保険料のうち、2月1日~20日分を日割りで経費(損金)に計上するといったことはできません。
まとめ
役員、従業員の数が多くなるほど社会保険料の負担も大きくなります。
特に決算月の社会保険料を計上する、しないで会社の利益、税金に大きく影響を及ぼすので計上時期の理解が大切です。
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【編集後記】
事業者の方にっては7月10日期限のイベントがいろいろあります。
社会保険算定基礎届の提出、労働保険の申告書提出、労働保険料の納付、納期の特例を受けている源泉所得税の納付と一気に集中しますが遅れないよう対応しないといけませんね。