65万円控除だけじゃない青色申告のメリット。期間限定もあります。

最近は青色申告のメリットが増えています。

20160123

個人事業を始めたなら迷わず青色申告を

個人で事業を開業された方には
青色申告を選ぶようお勧めしています。


その理由の一つが
青色申告特別控除という
特典があって税金が安くなるから。


青色申告特別控除で
どれだけ税金が安くなるかなどは
こちらの記事で。

https://balance-blog.com/archives/817

そして青色申告を選択するための
手続きの期限はこちらで。

https://balance-blog.com/archives/2218

開業2年目以降であっても
青色申告を始めましょう。


事業を行っている場合でも
会計ソフトを利用すれば
簡単に要件を満たすことが
できます。


今年平成28年から青色申告にする
場合には
平成28年3月15日までに
「所得税の青色申告承認申請書」
を提出してください。

65万円控除以外にメリットが多い青色申告

青色申告であれば
65万円や10万円の
特別控除以外
にもメリットが多いです。


特にメリットと感じるものが
次の5つです。

1. 家族への給与が経費になる【青色事業専従者給与】

あらかじめ税務署に
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出しておくことで
一緒に生活していて
事業の仕事をしている家族への
給与が経費になります。


実際に行っている仕事の内容に
応じた金額の給与であれば
経費にすることができます。


白色申告の場合は上限が決まっていて
配偶者で86万円、
配偶者でない場合で50万円です。

https://balance-blog.com/archives/2612

もちろん
仕事をしていない家族に
給与を支給して経費にすることは
はできませんので。。

2. 30万円未満の物品が全額経費になる【少額減価償却資産の特例】

10万円以上30万円未満の
モノを購入した場合や
設備投資をした場合に
年間合計300万円までなら
その全額を購入した年の
経費にすることができます。


白色申告の場合は、
10万円以上のモノや設備投資の場合、
その年に全額を経費にすることは
できません。


新たに店舗をオープンして、
30万円未満のモノや設備投資が
多かった場合には、
青色申告であれば300万円近いに経費、
白色申告であれば数十万円の経費、
といった差が生まれます。


青色か白色かで大きな差が
出るポイントです。

https://balance-blog.com/archives/3592

3. 従業員の給与を増やせば節税になる【所得拡大促進税制】

従業員の給与を増やして
次の3つの要件を満たせば
平成25年の基準年度に比べて
増えた給与額の10%が
節税となります。


・従業員への給与が平成25年の
給与総額に比べ3%以上増えている

・従業員への給与が前年より増えている

・平均給与が前年より増えている

https://balance-blog.com/archives/3463

平成26年以降に開業している場合は
より使いやすいです。

https://balance-blog.com/archives/3469

4. 従業員を1年に2人以上増やして節税【雇用促進税制】

雇用保険の対象となる従業員の数が
前年末時点に比べて2人以上増やして
要件を満たしていれば、
税金を減額してくれる制度です。


事業に関する所得税の20%が上限
になりますが、
最大で従業員を増やした人数×40万円
の節税ができる可能性があります。


個人事業主の場合、この制度を使う最後の
タイミングが平成28年分になります。


しかも、制度を使うためには
平成28年2月中にハローワークで
手続きが必要です。


少しでも可能性があれば手続きを
忘れずに。

https://balance-blog.com/archives/3446

5. 設備投資をして節税【商業・サービス業等活性化税制】

30万円以上の器具や備品の購入、
60万円以上する建物設備への投資
をした場合に
節税できる制度があります。


節税の内容は
設備投資の金額の7%を税金から
差し引く(上限あり)か、
設備投資に対する減価償却という
経費の金額が初年度だけ30%
上乗せするかになります。


この制度を受けるには
設備投資の前に
商工会議所や商工会、
認定経営革新等支援機関である
税理士や記入期間の本支店などに
事前に相談をしないといけません。


ただ、事前相談と手続きだけで
節税ができるので活用しやすいですよね。

https://balance-blog.com/archives/3356

青色申告を行っていることが税制の優遇を受ける条件になる

ここ数年は国の政策による
期間限定の節税措置が増えて
います。


上記の3~5の制度などですね。


これらは全て青色申告を行っている
ことが前提条件になっています。


今後、新たな優遇税制が
設けられた時にも
青色申告をしていることが
条件になることが
ほとんどのはずです。


将来のことを考えても
青色申告を採用するメリットが
ありますね。

まとめ

青色申告による
メリットは多いです。


期間限定の制度もあり、
最近は特にそのメリットも
増えています。


既に青色申告をしている方は
漏れなく制度を利用するように
してください。


この制度を使ってなかった~、
ということがないように。


白色申告をしている方は
平成28年分からでも青色申告に
切替えされることをお勧めします。
もったいないですし。


【編集後記】

今日はこれから日帰りで
東京に行ってきます。


天気がやや心配ですが(^^;


【昨日の1日1新】

・銀のスプーン 博多あまおう
・e-Taxソフト、pcdeskのインストール
・ASaaS電子申請


【昨日の1日1捨】

・不便だった書類を留めるプラスチックファスナー

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