固定資産税・償却資産税は2020年の支払先送り(納税猶予)と2021年の減額制度で対応する。

来年の固定資産税のために今年の売上推移は要チェック。

20200512

固定資産税が減額されるのは来年2021年です。

新型コロナウイルス感染症の
対策の1つとして

「固定資産税の減免」

都市計画税、償却資産税を含む
固定資産税が減額されたり、免除される
というものがあります。

一方で、
固定資産税などを支払うための
通知書・納付書は4月に入って、
支払ってくださいよ、と
郵送されてきていますよね。

固定資産税の減額、免除の話は
どうなっているの、
との疑問が生まれます。

固定資産税が減額、免除されるのは
2021年1月1日時点で所有しているモノ
対する税金が対象になります。

固定資産税の減額、免除は
あくまで2021年の話ということです。

固定資産税・償却資産税は2020年の支払先送り(納税猶予)と2021年の減額制度で対応する。

固定資産税の減額、免除は
あくまで2021年の話です。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて資金繰りが厳しく
今手元にある2020年の固定資産税の
支払いも難しい。

そのような場合には、

支払の先送り(納税猶予)

を行いましょう。

2020年の固定資産税等の支払先送り(納税猶予)

固定資産税等についても
所得税や法人税といった国の税金、
その他の地方の税金、社会保険料と同じく
要件を満たせば、
1年間支払を先送りすることが
できます。

お金を残すための税金や社会保険料の支払先送り(猶予)方法を確認しよう。
先々の支払いが増えますが、まずは手元に残しましょう。

担保の提供が不要で
延滞金(ペナルティによる利子)も
掛からないので安心です。

条件は

(1)2020(令和2)年2月以降のいずれかの1ヵ月で
事業に収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少

(2)一時に税金支払うことが困難であること

となっています。

▼京都市の案内

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」

申請をする際には

・売上や今後の運転資金の状況を記した申請書

・現預金の状況が分かる財産目録

の提出が必要になります。

2021年の固定資産税等の減額・免除

2020年の固定資産税等の支払いを
1年先送りしてしまうと困るのが
1年後の2021年の固定資産税等の支払いです。

ただ、この2021年の固定資産税等の
支払については、

固定資産税等の金額の減額、免除される制度

が用意されていますので、
要件に該当する場合にはこちらの
制度を利用しておきましょう。

土地に対する固定資産税等については
減額、免除はされませんが、

中小企業・個人事業者の保有する事業用の建物や設備(償却資産税の対象資産)

が減額、免除の対象になります。

具体的な要件としては
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月の
事業収入の対前年減少率

50%以上の減少であれば、税額がゼロになり、

30%以上50%未満であれば、税額が1/2になります。

ただし、
減額、免除を受けるための申請方法として

税理士や会計士など経済産業省から認定を受けた
認定経営革新等支援機関など

から確認書を発行してもらい
2021年1月末までに
該当する市町村に提出すること
になっています。

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

事業者だけでは手続きができず、
認定経営革新等支援機関など、
確認書を発行してもらる機関に
依頼する必要があることに要注意ですね。

2020年は売上の推移を要チェック

2021年の固定資産税の減額、免除
の制度については
2020年2月から任意の連続する3ヵ月の
事業収入の減少率が何パーセントになるかで
減額なのか、免除なのかが決まります。

現時点でも
2020年2月~4月
の実績で確認できますし、
2020年3月~5月の期間や
2020年4月~6月の期間で
大きな影響が出る可能性も
あります。

2020年11月以降に慌てて
確認を始めなくても済むように
今から注意していきましょう。

【編集後記】

最近は土曜、日曜でも半日ずつ
仕事をしていたりするので、
昨日の夕方は早めに帰宅し、
息子2人と体を動かしてきました。

次男はストライダーで
長男は縄跳び、
あとは走ったり、歩いたり
1時間と少し、いい運動になりました。

【昨日の1日1新】

・長男次男と3台で公園内サイクリング
(次男はストライダー)

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