経理や税金の計算のもととなる書類
いつまで置いておくのでしょうか?
書類は整理しないとたまっていく
事業を行っていると書類は
溜っていく一方ですよね。
特に経理や税金に関係する書類だと
捨てていいのかも分からず
余計に整理しにくくなります。
請求書や領収書、納品書、
市町村や税務署などから届く書類
毎日何らかの書類が届いたり、
書類を受けとったりしますよね。
整理しないとたまっていくだけです。
事業をしていると残さないといけない書類
会社や個人で事業を行っている場合、
法律によって帳簿書類を一定期間
残さないといけないことになっています。
ですが、帳簿書類って
そもそも何を指しているのでしょうか。
次の4つに分かれます。
1. 帳簿
帳簿というと
記帳によって作成される
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳
といったものです。
耳慣れない方であれば、
経理ソフトを使っていると
作成できる書類と理解してください。
2. 決算書類
会社や個人の決算で作成する書類です。
貸借対照表や損益計算書など
法人税や所得税の申告と一緒に
提出する書類です。
法人税や所得税の確定申告書や
決算の時に作成する棚卸表も
該当します。
3. 現預金の取引に関係する書類
領収書や請求書、通預金帳など
が該当します。
4. その他の書類
納品書、見積書、注文書、送り状など。
直接的にお金のやりとりを
した証拠ではないものの、
その取引きを裏付ける書類です。
こちらも保存する必要があります。
保存期間はズバリ・・・
では、これらの帳簿書類をいつまで
保存していおくのかということが
問題になります。
保存期間は
会社(法人)か個人かで変わります。
1. 会社(法人)の場合
会社(法人)の場合は
10年
と覚えてください。
実際には法人税の法律で
7年と決められています。
ただし、過去、税金の計算上、
赤字が生じた年度の書類は
9年の保存となっています。
さらにこの9年という期間は
平成29年4月1日以降に開始する
年度からは10年に延長されます。
一方で、
会社の設立から運営など、
会社を対象とした会社法という法律では、
書類によって異なりますが最長
10年の保存と決められています。
法律や書類によって
いろいろな年数があって
ややこしいので、
10年
と覚えて頂ければ問題ありません。
2. 個人事業の場合
個人事業の場合は
7年
と覚えてください。
こちらも青色申告か白色申告か、
書類の種類によっても
保存期間が異なります。
その中でも保存期間が最長の7年で
覚えて頂ければ問題ありません。
まとめ
会社(法人)や個人、
それぞれの保存期間を把握して
過去の不要な帳簿書類は
順次、廃棄していきましょう。
ただし、
税務署に提出した申告書や決算書
などは永久保存されることを
オススメします。
税理士の立場からすると
10年以上の前の書類を確認
したい場面なんかもあります。
そもそも申告書や決算書は
会社(法人)や個人の歴史
でもありますよね。
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【昨日の1日1新】
・ブラザーベーカリー
シュークルートバトン、ミルクパン
【編集後記】
書類の整理と同じように
整理が必要なものといえば
写真ですよね。
自分のこどものころだと
画像データではなく
もちろん写真です。
幼い頃からの写真は無造作に
アルバムに入ったままです。。
そんな写真を使って
自分や家族の歴史アルバム作り、
絵本のようなアルバム作り
をサポートされている方がいます。
懐かしい写真を見ながら
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素敵ですよね!
毎日書かれているブログでは
写真の整理やアルバム作りのコツなど
写真に関するものだけでなく、
片づけのヒントなど
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