先に備えて資金を厚く。民間の実質無利子・無担保融資も併用しよう。

まずは時間と心の余裕を作りましょう。

20200510

民間金融機関での実質無利子・無担保融資がスタート

日本政策金融公庫で用意されている
新型コロナウイルス感染症特別貸付への
申込みが殺到しています。

融資3年目まで利子が実質無利子にる、
返済期間が運転資金で15年、
設備資金で20年と長期にできる、
最大で5年目まで借入の元本の
支払をしなくて済む据置期間の設定
など。

事業者にとって配慮された条件の
融資制度になっているため
影響を受けている事業者としては
利用しておきたいところです。

一方で、申込みが殺到しているため
申込みをしてから実際に手元にお金が
入るまで時間が掛かっています。

私の周りだと
4月に入ってすぐに申込みをした
企業さんでGW前後に融資決定の
電話連絡があり、
5月下旬から6月頃の入金の見込み
です。

そんな状況を踏まえて
2020年5月1日からは民間の金融機関でも
実質無利子・無担保の融資制度が用意され
受付もスタートしました。

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、民間金融機関でもご支援できます

まず先に備えて資金を厚く。民間の実質無利子・無担保融資も併用しよう。

5月1日からスタートした
民間の実質無利子・無担保融資制度は
各都道府県が指定する民間の金融機関が
窓口になります。

融資制度の主な内容としては

・融資上限額  3,000万円

・融資期間   10年以内
うち据置期間  最大5年

・担保     無担保

利子や保証料については

①個人事業主(小規模企業者に限る)の場合

・前年同月比の売上高が5%以上減少で
保証料がゼロ。当初3年間の利子がゼロ。

※小規模企業者とは

卸売業、小売業、サービス業の場合は
従業員数が5人以下、
それ以外の業種の場合は
従業員数が20人以下の企業のこと

を言います。

個人事業主だからといって
全て①に該当するわけではないので
注意してください。

② 上記①以外の中小の法人、個人事業主

・前年同月比の売上高が15%以上減少で
保証料がゼロ。当初3年間の利子がゼロ。

・前年同月比の売上高が5%~15%未満の減少で
保証料が1/2。利子の負担あり。

利率や保証料率は都道府県によって
異なるので各都道府県からの発表資料
を確認してください。

▼京都府の場合

京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金

https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/documents/coronamurishi.pdf

▼大阪府の場合

新型コロナウイルス感染症対応資金 (保証料等補助型)

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/246/00000000/20200501corona.pdf

また、
セーフティネッ4号5号、危機関連保証
といった認定を受けていることが前提に
なります。

こちらの認定を受けるところから
金融機関がサポートを行ってくれますので、
既に取引がある金融機関や
各都道府県で指定されている
金融機関に相談してみましょう。

まずはこれから先に備えて
資金の残高を厚くしておくことです。

既に日本政策金融公庫で
融資を受ける手続きを進めている
場合であっても、
民間の実質無利子・無担保融資制度
を併用しましょう。

できる限りの手を打つことで
今後に向けて立て直すための
時間の余裕を作るためにも
社員さんを安心させるコトにも
つながりますよね。

借入を増やすのは心配ですが

日本政策金融公庫だけでなく
民間の金融機関からも融資を受けて
借入金を増やしすぎるのは心配。

との声も聞かれます。

確かにあくまでお金を借りる
という行為なので、
将来、返していく必要があります。

これからの売上が不透明な中で
返済できるのか、
という心配が生まれるのも
当然です。

ただ、一方で現時点では
今後、売上がいつ、どれだけ
回復するかの判断がつかない
ということが正直なところ
ではないでしょうか。

そのため借入をせずに
事業を廃業するという選択も
あると思います。

一方で
事業を続ける判断する限りは
この状況の中、緊急事態宣言が解除されても
一定の制約が続く中で
どれだけの売上、利益を確保できる
かを考えないといけません。

今回、融資を受けたお金も
なるべく使わずに済むような
事業に変えていくこと。

2年後、3年後となって
借入の返済がスタートしても
借入していたお金から返済が
できれば問題ありませんよね。

【編集後記】

昨日は大阪休業要請支援金の
手続きについて
お客様のサポートを行いました。

申請にあたっては
国の持続化給付金の手続きとは
多少異なる資料が必要で、
支援金を受けることができる条件も
都道府県ごとに条件が異なるので
注意が必要ですね。

【昨日の1日1新】
・鳳舞楼テイクアウト
・ENEOSでんきポータルサイト

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村