相続税対策としての死亡保険金の非課税枠。相続放棄をして受け取る死亡保険金には要注意です。

生命保険に入ると相続税対策になるとよく言われます。

これは、相続税の計算では、死亡保険金について非課税限度額というものがあり、その限度額までは相続税の対象にならないからです。

死亡保険金の非課税限度額とは

相続により発生した生命保険金や損害保険金で、その保険料を亡くなった方(被相続人)が負担していた場合、その生命保険や損害保険の死亡保険金は相続税の対象となります。

ただし、相続税の計算上、この保険金には非課税となる枠(非課税限度額)が用意されています。

<非課税となる枠の計算式>
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

法定相続人とは法律で決められた相続の権利のある人のことを言います。

たとえば、ご夫婦とお子さん2人の家庭でご夫婦のどちらかに相続が発生した場合、残された配偶者とお子さん2人の計3人が法定相続人となります。

この場合、死亡保険金の非課税限度額は
500万円 × 3人 = 1,500万円
となり、1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。

預貯金で1,500万円を持っていると相続税の対象となりますが、
保険料として1,500万円を保険会社に支払い、
死亡保険金として1,500万円を受け取ると相続税がかからないことになります。

死亡保険金の非課税限度額の注意点は?

この非課税限度額、計算式はシンプルですが、いくつか注意点があります。

1.非課税限度額計算の法定相続人の数は、相続の放棄をしたが人がいても、放棄がなかったものとして計算する。

先程の3人の法定相続人の中に相続の放棄をした人がいても3人として計算します。

2.非課税限度額の適用を受けるのはあくまで相続人である。

相続放棄をした人や相続人以外の人の孫などがもらった死亡保険金には適用がありません。

注意したい点は、相続放棄をした場合です。
相続放棄をしても、非課税限度額の計算上は法定相続人の数には含まれます。
しかし、相続放棄をしたら、非課税限度額の適用を受けることができないのです。

相続放棄をして受け取った死亡保険金には要注意

死亡保険金の役割として、相続放棄をしても受け取ることができる、という点があります。

相続放棄をすると、その相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を放棄するとともに、借金を引き継ぐ義務からも解放されます。
じゃあ、死亡保険金も受け取れないのではと、誤解しがちですが、あくまで保険の契約によって受取人が指定されていますので、相続放棄をしていても死亡保険金を受け取ることができるのです。

ただし、この保険金は相続税の対象となります。
相続の放棄をしているから、相続税の申告には関係ない、のではありません。

さらに、相続放棄をした人には死亡保険金の非課税枠の適用はありませんので、亡くなった方の他の財産の状況にもよりますが、相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合、相続税の負担が発生することもあるのです。

保険会社の方の話によると、相続対策の保険はよく売れているそうです。
相続対策として保険に入る場合は、非課税限度額の注意点もよく理解しておく必要がありますね。

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編集後記

昨晩から2歳の息子が熱を出していて、
本日は保育園をお休みました。
朝の様子だと、インフルエンザではなさそうですが、
これからの季節、気をつけないといけませんね。

予防接種は済ませているものの、
手洗い、うがいの徹底ですね。

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