会社や個人事業主が行う節税手段の一つに、決算月に借りている事務所の家賃1年分を支って経費にするというものがあります。
これは短期前払費用という取り扱いに該当することで可能となる節税手段です。
では、この短期前払費用がどういうものか確認してみましょう。
短期前払費用とはどういうもの?
会社や個人事業主の税金の計算上、経費にできるものはその年度やその年に発生したものとされています。
事務所を借りていて家賃を払っているケースであれば、
・12月の決算月に翌年1月の家賃を支払う
・12月の決算月に翌年1月から1年分を家賃を支払う
ことをしても、その家賃はあくまで翌年度や翌年の経費となりますので、今年度、今年の経費にはなりません。これが原則的な考え方です。
しかし、次の要件に該当すれば、支払ったタイミングで経費として税金計算をすることができるのです。
これを短期前払費用の特例といいます。
あくまで特例で経費として計上していいですよ、という意味です。
<短期前払費用の要件>
☑支払った日から1年以内にそのサービスの提供を受けるもの
☑契約に従って継続的に等質等量(同じ内容、規模)のサービスの提供を受けるもの
☑毎期、毎年継続してその支払った金額を経費に計上していること
☑支払ったものが売上や収入に直結するものでないこと
☑会社や事業の中で占める割合が大きく重要なものでないこと
従って、上記の要件に1つでも該当しないものは例え1年分の金額を支払っても経費にできないので注意してください。
短期前払費用の具体例は?。OKパターンとNGパターン。
では、この短期前払費用の特例ですが、具体的にどいうものが該当するか見てみましょう。
<OKパターン>
☑年の途中に1年分の保険料を前払いで支払う。
☑年払いの契約に従って決算月に翌年1年分の事業所の家賃を支払う。
→保険料や家賃はそのサービスの内容が変動するものではなく等質等量のサービスに該当し、かつ1年以内にサービスの提供を受けるものであるためOK。
<NGパターン>
☑年払いの契約に従って決算月に他人に貸している土地の翌年1年分の地代を支払う。
→こちらは支払った地代が、他人からの家賃収入に直結しているためNG。
☑12月決算の会社が11月に翌年1月から12月の事業所家賃を支払う。
→支払った11月から継続的にサービスの提供を受けていないのでNG。
☑年の途中に2年分の火災保険料を支払った。
→支払った日から1年以内のサービスの提供に該当しないためNG。
☑決算月に翌月から1年分の広告費を支払う。広告の内容は毎月同じものではなく、時期によって内容、規模が異なる。
→サービスの内容が等質、等量でないため、NG。
同じ家賃や保険料であっても、短期前払費用の取り扱いができるものとそうでないものがあります。実行にあたっては税理士に確認されることをお勧めします。
注意点は?
この短期前払費用ですが、最大で翌1年分の経費を計上するわけですから、経費の金額によっては大きな節税効果を生むことになります。
しかし、注意して頂きたいのはあくまで1年分の金額を支払ってしまう、ということです。一次的に多額のお金がなくなってしまいます。 資金繰りに余裕がない場合にはお勧めできない手法です。
一方で、もしお金に余裕があるのであれば有効な手段といえます。先1年間を考えると節税ができた分、出ていくお金が少なくなります。
ただし、毎年継続する必要があるので、決算月の多額の出費が負担になりかねません。1年単位の積立預金などを利用して翌年の決算月に向けてお金を貯めておくなどの工夫が必要です。
年末まであと僅かですが、12月決算の会社、個人事業の方で節税対策を検討の方はこの短期前払費用も確認してみてください。
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編集後記
日曜日は水族館好きの息子のために、「琵琶湖博物館」へ行ってきました。
水族館ではないのですが、水族展示室として淡水の生き物が展示されています。琵琶湖の生き物だけでなく、海外の生き物も展示されていてなかなか楽しい博物館です。
子供向けの展示室もあり、その展示物のほとんどを触ることができるのもポイントです。
息子は「水族館行ってきた~」と満足していました。