万が一に備える生命保険などの死亡保険金、その保険金の受取人が誰になっているか把握されていますか。
自分が思っている人以外が受取人になっていたりしませんか。
よくあるのが死亡保険金の受取人の変更をしていないケース
独身の時に加入した生命保険であれば、死亡保険金の受取人は自分の父、母のどちらかというケースが多いのではないでしょうか。
それから年月が経ち結婚した場合、その時点で保険の受取人をその結婚相手に変更していればよいのですが、変更していなければ当然、死亡保険金の受取人は父、母のどちらかのままです。
その状況で、もし自分自身に万が一があれば、死亡保険金を受け取るのは自分の夫、妻ではなく、自分の父もしくは母です。
夫や妻の立場からすると毎月の家計から支払っていた保険料にも関わらず保険金が入ってこないということが生じるのです。
保険金を貰った父、母の立場からも自分の子供の妻や夫にその保険金を渡したいと思っても、一度に多額のお金を渡すと贈与税の対象になってしまします。
もし死亡保険金の受取人が先に死亡していたら..
もし自分自身に万が一があったケース、死亡保険金の受取人は自分の母に指定していた場合で、既に母が先に亡くなっていたらどうでしょか。
死亡保険金の受取人として指定されている人が先に亡くなっているのです。
この場合は、亡くなった死亡保険金の受取人の相続人が保険金を受け取るのです。さらにその相続人が亡くなっていれば、保険金受取人の相続人の相続人が受け取ります。
自身が弟との2人兄弟の長男で、父が存命の場合、死亡保険金の受取人である母が先に亡くなっています。そして自分に万が一があった場合。この場合、父、弟(次男)、自分の妻と子供が受取人となります。
自身の妻や子供は保険金受取人の相続人の相続人となります。
さらに受け取る割合は等分で1/4ずつとなります。
保険金の受取人が誰かによって、思わぬ受取人や受取割合になることもあります。
加入している保険を今一度確認してみましょう。
生命保険の受取人が既に亡くなっているのに変更されていない、家族環境が変わったにもかかわらず変更されていないケースがあります。
もし契約者である自分自身に事故などがあり、文字が書けないといった状態になると保険金の受取人変更手続きが難しくなりかねません。
相続が発生した時に残される家族のためにも、自身が加入している保険について契約内容を確認してみましょう。特に受取人の指定は要注意です。
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編集後記
今年は26日が仕事納めとすると残り8日。。
残っている仕事で今年やるべき仕事を8日間で終えるように
スケジュールとにらめっこの日々が続きます。