連帯債務の住宅ローン控除は負担割合に要注意です。
連帯債務で住宅ローンを組むことがよくあります
住宅を購入するときに
共働きの夫婦が
連帯債務で住宅ローンを組む。
これってよくありますよね。
連帯債務であれば
ローンによりお金を貸した
金融機関は連帯債務者である、
夫婦二人に返済を求める
ことができます。
住宅ローンの年末残高証明書も
連帯債務者それぞれに証明書が
送られてきたり、
証明書にも連帯債務者の名前が
記載されていたりします。
一方で、
紛らわしいけど、
区別しないといけないものに
「連帯保証人」
があります。
例えば夫婦のうち妻が
「連帯保証人」
になったケース。
こちらだとあくまで住宅ローンを
組んだ夫だけがローンの返済義務
を負っています。
夫がローンを返済できなくなった
時にはじめて金融機関が
「連帯保証人」である妻に
返済を求めることになります。
連帯債務での住宅ローン控除に要注意
「連帯債務」での住宅ローンを組んで、
確定申告で住宅ローン控除を受ける時は
要注意です。
連帯債務の住宅ローンの負担割合は?
連帯債務で組んだ住宅ローン、
その負担割合って決まってますか?
夫婦の連帯債務で
よくあるのが、
二人の共同の銀行口座から
返済する方法。
これだと
実際に住宅ローンを
夫婦それぞれが
どういう割合で負担しているかは
分かりませんよね。
けれど、
住宅ローン控除の計算を
する際には
住宅ローンの負担割合が
必要なのです。
負担割合で住宅ローン控除の金額が変わる
住宅ローン控除の計算で
住宅ローンの負担割合が
必要となる理由は、
負担割合によって控除額の
計算が変わる可能性があるから。
具体的な例でみてみましょう。
住宅の購入金額 4,500万円
夫婦1/2ずつの共有持分
連帯債務の住宅ローン 4,000万円
自己資金 500万円(夫が負担)
このケースで
仮に連帯債務の住宅ローンの負担を
妻 2,500万円
夫 1,500万円
とするとどうなるでしょうか。
次の図のとおりです。
夫の住宅ローン控除の対象は
実際に負担する1,500万円です。
一方、
妻の住宅ローン控除の対象は
住宅ローンの負担金額は2,500万円
であるにもかかわらず、
住宅の持ち分である2,250万円
までとなってしまいます。
結果として4,000万円の
住宅ローンに対して
住宅ローン控除は
3,750万円までしか
受けることができません。
連帯債務の住宅ローンの
負担金額が影響して
住宅ローン全額の控除を
受けることができないのです。
ちなみに上の図の
妻から夫への贈与となる
250万円は一度に贈与が
あったとは考えません。
あくまで毎年返済があった
部分だけがその年の贈与額
となるので、こちらは
あまり心配しなくていいですね。
連帯債務の住宅ローンで大事なこと
連帯債務を組んだときに
大事なことは
住宅の持ち分と住宅ローンを
含めたお金の負担割合を
一致させることです。
夫婦それぞれの将来の収入状況も
考慮して、
連帯債務の住宅ローンの負担割合、
住宅ローン控除の受け方を考えて
住宅の持ち分を決めましょう。
将来どちらかが仕事を辞めて
収入がなくなるのに
住宅ローンの負担と
住宅ローン控除を受ける権利
だけが残るともったいないですよね。
【編集後記】
昨日は妻と私のコンタクトレンズを
買いに京都駅付近へ。
すると長男が悟りました。
京都駅付近は自分の遊び場だと。。
ということで
2週連続で京都駅前の
ヨドバシカメラの
レゴコーナーへ^^;
大作を作り上げて
満足したようです。
【昨日の1日1新】
・mindmeister
・新しいシャンプーなど
【昨日の1日1捨】
・iPhoneのアプリ