マイホームの新築や購入、確定申告で何をする?フローチャートで確認を。

確定申告で何をするのか、から確認します。

20160214

マイホームを建てた、購入したけど何をすればいい?

今年初めて参加させて
頂いた税務相談会で
よくあった相談です。


「昨年マイホームを建てた(購入)
したけど、何をすればいいか
分からなくて来ました」


何となく確定申告が関係ある、
住宅ローン控除のために手続きを
しないといけないだろう、
そんな認識の方も多いです。


毎年、勤務先で年末調整を
受けているだけの方にとっては
確定申告で何をしたらいいか
分かりませんよね。

確定申告で何をするのかのフローチャート

昨年、マイホームを新築、購入した場合に
確定申告で何をするかを判定する
フローチャートです。


分かりやすくするために
マイホームを売却して新築、購入した
ような買換えのケースは除いています。


20160214_0

実際に確定申告でやること

フローチャートで確認して、
実際に確定申告でやることです。


住宅ローン控除も
住宅取得等資金の非課税制度も
書類の作成は
国税庁の確定申告書等作成コーナーが
便利です。


1. 住宅ローン控除を受けるための確定申告

住宅ローン控除は
金融機関などから返済期間10年以上
の住宅ローンを組んで、マイホームを
建てたり、購入や増改築したときに
所得税を減額する制度です。


所得税から減額しきれないときは
住民税からも減額されます。


減額される金額は、
住宅ローンの年末残高の1%。


ただし、減額される金額は上限があり
一般の住宅の場合、
8%の消費税率を支払っている場合は
最高40万円まで、
中古住宅などで個人間での売買など
消費税率が8%ではない場合は、
最高20万円までです。


減額手続きを受けるためには
マイホームに入居した年の
確定申告をしないといけません。


勤務先で年末調整を受けている方で
あれば翌年以降は勤務先の年末調整で
住宅ローン控除を受けることができます。

2.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度をうける贈与税申告

父母や祖父母からマイホームの
新築や購入のための資金の援助を
受けた場合は贈与税の申告が必要
になります。


贈与税が非課税になるからとって
何もしなくていい訳ではありません。


贈与を受けた年の
翌年2月1日から3月15日までの間に
贈与税の申告を行います。


制度の注意点はこちら
https://balance-blog.com/archives/3691


国税庁の確定申告書等作成コーナーでは
「住宅取得等資金の非課税」
専用の申告書画面も用意されています。

20160214_1


こちらを使うと申告書の作成も
簡単ですね。

3.住宅ローン控除と住宅取得等資金の非課税制度を併用する場合には注意

住宅ローン控除と
住宅取得資金の贈与税の非課税、
両方受ける時には注意しないと
いけません。


住宅ローン控除の計算で
贈与を受けた住宅取得資金の金額を
考慮しないといけないからです。


注意点はこちらの記事でどうぞ。

https://balance-blog.com/archives/3009

まとめ

昨年マイホームを購入された方は
確定申告をまず何をしないといけないか
の確認からはじめてください。


これからマイホームを購入する予定で
住宅取得資金の援助を受ける場合には
住宅ローン控除と住宅取得等資金の
非課税制度を併用する場合の注意点を
理解しておいてください。


贈与を受けるタイミング、金額を
考えた方が住宅ローン控除を
うまく使うことができますので。

【編集後記】

昨日は確定申告の個別相談会。


所得税や贈与税の申告が
必要な場合には
国税庁の確定申告書等作成コーナー
をPCの画面で実際に確認して
頂きました。


すると、みなさん、
「PCでやってみます」と。


手書きでやるより
計算間違いしにくい、
修正しやすい
画面の質問に答えるだけで
書類を作成できる、
こんなところにメリットを
感じて頂けたようです(^^)

【昨日の1日1新】

・阪急そば 鶏肉ときざみ揚げのあんかけうどん
・プロムナードカフェ


【昨日の1日1捨】

・古い年分の確定申告の書籍

【お知らせ】
■佐竹正浩税理士事務所のサービスメニューはこちら
https://m-stax.com/services/

■税務顧問、税務相談などのお問い合せはこちら
https://balance-blog.com/inquiry/

feedlyでの購読はこちらからどうぞ
feedlyでの購読はこちらからどうぞ
follow us in feedly
記事を最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村