事業者の確定申告では忘れずに。来年と再来年の消費税申告の確認です。

昨年分の所得税の計算だけでなくこれからの消費税の確認も。

20160216_0
 

個人事業者の確定申告でやること

個人事業者の確定申告で
やることとというと
昨年分の所得税と消費税
を計算して申告をすること。

 
ですが、
これだけではありません。

 
他にもやらないといけないこと
があります。

 
それは
来年もしくは再来年に
提出する確定申告で
消費税の申告が必要かどうかを
確認することです。

 
来年や再来年に
消費税を納める必要が
あるかどうかの確認は、
消費税の計算、申告を
行う場合には
必ずやらないといけません。

 
注意しないといけないのは
今回の確定申告では消費税が
免税となる事業者の方です。

 
消費税の計算は不要でも
来年、再来年の消費税の申告が
必要かどうかは
遅くても確定申告のタイミングで
確認しておきましょう。

来年と再来年に消費税申告が必要かどうかとは?

来年と再来年の確定申告で
消費税の申告が必要かどうかの確認。

 
どういうことかいうと、
この記事執筆時(平成28年2月)時点
考えると次のようになります。

来年と再来年の2つの確認

今年(平成28年)、消費税を納める
事業者になるから、
来年(平成29年)で行う確定申告で
消費税の申告をする。

 
来年(平成29年)、消費税を納める
事業者になるから、
来年(平成30年)で行う確定申告で
消費税の申告をする。

 
この2つの確認をしてくださいという
ことです。

今年、消費税を納める事業者になるかどうかの確認

確認をするためのフローチャートは
こちら。
20160216_1

このフローチャートに該当すれば、
今年から消費税を納める事業者
になって、来年の確定申告では
消費税を納める必要があります。

 
消費税を納めるお金も今のうちから
残していかないといけませんね。

来年、消費税を納める事業者になるかどうかの確認

来年消費税を納める事業者になるか
は上のフローチャートでいうと、
最初のところの判定を行います。

 
「2年前」ではなく
「昨年」の消費税のかかる売上が
1,000万円を超えると、
来年は消費税を納める事業者となり、
再来年の確定申告で消費税の申告と
納税が必要になります。

 
来年から消費税を納める事業者に
なることが分かれば、
今年中に確認しておく消費税の
手続きもあります。

 
https://balance-blog.com/within-the-year-consumptiontax

 
また
「昨年」の消費税のかかる売上が
1,000万円以下であっても
今年の1月から6月までの売上や
給与の支払額によっては
来年に消費税を納める事業者に
なる可能性もあります。

 
7月から8月ごろに
再度、確認を行わないと
いけませんね。

本当は去年のうちに確認しておきましょう

来年と再来年に消費税の申告が
必要がどうかの確認は
本当であれば去年のうちに
おこなっておくべきです。

 
今年から消費税を納める
事業者であることが、
前年分の確定申告をする
段階で分かっても、
消費税の計算方法を
簡易課税に変更する手続きが
間に合わないからです。

 
消費税の計算方法を年の
途中から変更するという
手続きもいちおうありますが。

まとめ

現行の制度であれば、
消費税を納める事業者に
なるかどうかで
お金の残し方が
大きく異なります。

 
去年のうちに消費税の確認が
できていない方は
確定申告で確認しておきましょう。

 
去年のうちに消費税の確認を
したよという方も
確定申告で状況が変わってないか
再度確認しておいてください。

【編集後記】

今日2月16日は
確定申告の受付開始日ですね。

 
とはいえ、
昨日まででも提出はできるので
受付開始日の実感は
ほとんどありませんね(^^;

 
【昨日の1日1新】

・かおりちゃん お番茶

 
【昨日の1日1捨】

・平成27年分年末調整・法定調書の手引き

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