マイホームの購入、リフォームではとにかく「書類」を残しておきましょう。

将来のために残しておきましょう。

20160207_0

確定申告あるある。書類がもうない。

確定申告の相談会や
申告の仕事のご依頼を
頂いたときのあるあるです。


この書類があれば
税金の負担が減る、
もしくは
税金が返ってくる金額が増える
けれど、
その書類がもうない。


よく遭遇することです。


特にマイホームの売却に関する
確定申告で発生します。


どういう書類がないかというと
売却したマイホームに関する
リフォーム代金の請求書や領収書、
購入した翌年に支払う不動産取得税
の領収書といったものです。


もう必要ないだろうという判断で
捨ててしまっているんですよね。。

マイホームの売却にあたり「書類」を残していた方がいい理由

マイホームを売却した時には
確定申告が必要かどうかを
確認しないといけません。


申告が必要かどうかは
売却に関して利益が出ているかどうか
が判断基準になります。


利益が出ているかどうかは
この式で計算します。


売却金額 - (購入金額 + 譲渡費用)


図にするとこのとおり。


利益が出た場合。

20160207_1


損が出ている場合。

20160207_2

購入金額には
マイホーム本体の購入金額にも
仲介手数料や契約書の印紙代、
登記費用や不動産取得税なども
含まれるのです。


これ以外にも
マイホームのリフォームをした場合は
そのリフォームについても購入金額
に含めることができます。


利益が出ているかを確認する上では
購入金額に含まれる金額が
多いほうがいいですよね。


利益の金額が減れば
納める税金の負担がへり、
損失の金額が増れば
返ってくる税金も増える
可能性があります。


マイホームの場合は売却で損が
出た場合の特例もあります。

https://balance-blog.com/archives/3684

残しておきたい書類を整理すると

マイホームを購入して
将来のために残しておいた
ほうがいい書類です。

・売買契約書または請負工事契約書
・マイホームの購入代金や建築代金の領収書
・本体代金とは別で支払う未経過固定資産税
 の精算金の領収書
・仲介手数料の領収書
・登記や測量費用の領収書
・契約書の印紙代の領収書
・不動産取得税の領収書
 ※マイホームを取得した翌年に支払うので要注意
・リフォームの工事内容の明細、請求書、領収書

いろいろあります。


支払いが終わったら
1つのファイルにまとめるなどして
捨てたり、失くすことのないように
まとめておいてください。

まとめ

書類を捨ててしまいたい気持ちは
よく分かるのですが、
将来の税金のことを考えて
ぐっとこらえて
残しておいてください。


後から
捨てなかったらよかった~、
とならないように。

【編集後記】


昨日の税務相談会でも
「書類を捨ててしまった。。」
とのお話しがありました。


マイホームを買い換えて
引っ越しした時に捨てるのではなく、
翌年の確定申告まで待って
必要かどうかを確認から
捨てる、捨てないを判断して
頂きたいです。


【昨日の1日1新】

・初めての場所での税務相談会


【昨日の1日1捨】

・自宅にあった古い年分の確定申告の書籍

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