消費税で要注意の内容です。
消費税が還付される仕組みがある
消費税の基本的な仕組みは
売上とともに消費税を預かった事業者が
その預った消費税から
仕入や経費とともに支払った消費税を
差し引いた残りを
国へ納めるというものです。
預った消費税から支払った消費税を
差し引いて計算するのが原則なので
支払った消費税が多ければ
払いすぎとなった消費税を
国から戻してもらうことになります。
消費税を支払う場面は
仕入れをしたり経費を払う場面だけ
ではありません。
機械を購入したり、
建物を建てるときにも
支払いますよね。
そういった時には
通常よりも納める消費税が減ったり
場合によっては消費税が返ってくる、
還付される仕組みがあるということです。
ただし、これは
原則的な方法で消費税を納めている
事業者の話です。
もともと消費税を納めていない
免税事業者や
支払った消費税を認識せず
消費税を計算する簡易課税を
選択している場合には関係ありません。
平成28年度税制改正での影響
平成28年度の税制改正で
この消費税が還付される仕組みに
制限が加えられます。
制限を受けるケースは
消費税を納めている課税事業者で
簡易課税で計算しない期間中に
税抜1,000万円以上の高額な資産を
取得した場合です。
この場合、
高額な資産を取得した期間から3年間は
消費税を納めなくて済む免税事業者に
なったり
支払った消費税を認識しない計算方法の
簡易課税制度を選択できない
ことになります。
もともと
消費税を収めなくてもいい事業者が
マンションなどの建物購入時だけ
消費税の還付を受けるなどの
手法が流行った時期がありました。
そういった消費税還付目的の
手法を防ぐために
法改正が行われてきたのですが
今回の改正でより一層制限が
加えられたというわけです。
いつから適用されるかが重要
この改正がいつから適用されるか
ですが、平成28年4月1日以降に
高額資産の取得を行った場合です。
建物や機械装置などの引き渡しを
行うタイミングが平成28年4月1日
以降であれば制限を受けます。
ただし、平成27年12月31日までに
契約している場合は
平成28年4月1日以降に引き渡しを
うけても影響ありません。
平成27年12月31日まで
あと少ししかありませんが、
もし、年明けすぐの契約で
引き渡しが平成28年4月以降、
といったケースがあれば要注意ですね。
まとめ
今回の改正は
消費税の対象となる売上が
5,000万円以下となるような
事業者には要注意の内容です。
高額資産の購入があったかどうかを
常にチェックしていかないといけません。
【昨日の1日1新】
ホリーズカフェ ベリーベリードーナツ
【編集後記】
どうしてもこの時期は
やることが重なってきます。。
時間管理がまだまだですね(^^;