毎月払から年払への変更期限。小規模企業共済と倒産防止共済の違い。

早めに確認して早めに手続きを。

20211105

毎月払から年払いへの変更できるメリット

個人事業主や中小企業の役員の
退職金準備を行いながら
税負担を抑えることができる
小規模企業共済。

取引先の倒産に伴う連鎖倒産を防ぐ目的
だけでなく将来的な資金用途に備えつつ
税負担を抑えることができる
中小企業倒産防止共済。

中小企業の経営者や個人事業主の中
にはこれらの制度に加入している方
も少なくありませんよね。

この両制度のメリットの1つとして、
月払いから年払い、
年払いから月払いなど
支払方法を柔軟に変更できること
があります。

今期の決算での利益の見込みを
確認したときに
例年より利益が増える見込で
手元の資金に余裕があるのであれば
毎月払いをしている掛金を
年払いに切替えることも
検討しておきたいところです。

毎月払から年払(前納)への変更期限。小規模企業共済と倒産防止共済の違い。

小規模企業共済や倒産防止共済の掛金を
毎月払いから年払いに切替えると
その切替えた年のみ掛金が多くなり、
結果、税金を抑える効果も大きくなります。

毎月払から年払(前納)へ切替えるメリット

毎月5万円の掛金を支払うと
年間で60万円になります。

毎月5万円の掛金を11ヶ月支払って
12ヵ月目に年払いにすると

5万円×11ヵ月+5万円×12ヵ月=115万円

の掛金を支払うことになります。

115万円から60万円を差し引いた
55万円に税率を掛けた分だけ
税金を抑える効果が生まれます。

小規模企業共済であれば
個人の所得税、住民税。

倒産防止共済は
会社での加入であれば法人税、
個人での加入であれば所得税、住民税、
それぞれ引下げることになります。

変更期限の違いを確認しよう

小規模企業共済と倒産防止共済、
いずれも中小企業基盤整備機構
(以下、「中小機構」)
が管轄している制度ですが、

毎月払から年払(前納)に変更する場合、
その手続き期限が異なることには
要注意です。

小規模企業共済の場合であれば

「掛金の払込区分/月の変更」

という手続きになります。

毎月払から年払に切替える手続きの場合、

年払をする月の前月の20日までに
中小機構に届出書が届いている必要があり、
土日祝日等と重なるようであれば、
その前日が期限となります。

※1月に年払いに切替える場合のみ
12月15日までと期限がさらに短くなります。

※掛金の増額も併せて行う場合には
手続き方法によって期限も変わります。

一方で、
倒産防止共済の場合は、
原則、月払いで掛金を支払うことが前提ですが、
前納という手続きで年払いをすることになります。

こちらは
年払いをするときには毎回、

「掛金前納申出書」

を提出しないといけません。

手続きの期限としては
前納(年払)を希望する月の5日までに
中小機構に書類が到着すればいい
ことになっています。

小規模企業共済の倒産防止共済と
同じ期限だと考えていると
小規模企業共済の年払い手続きが
間に合わなくなってしまう可能性
があります。

それぞれの制度の変更期限の違いを
理解しておかないといけませんね。

期限管理と早めの判断、対応を

倒産防止共済の年払い(前納)
の手続きは毎年行うケースが
多いので手続きの期限も
比較的、認知されやすいものです。

一方で、
小規模企業共済の年払いについては
毎年行うものではないので、
その手続期限に遅れないよう
気をつけたいものです。

日頃から決算の予測を行って
判断、実行の前倒しを
心がけたいですね。

【編集後記】

昨日は長男の授業参観に
参加してきました。

こうして学校に足を運ぶことができる
状況はこのまま欲しいものですね。

【昨日の1日1新】

・とくになし

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