新設法人や新規開業者は忘れずに適用しましょう。
新設法人や新規開業者だからこそ要確認の節税策
会社を設立した、
個人で事業を開業した
そんな設立、開業初年度こそ
確認しておきたい節税策があります。
その制度がこちら
「所得拡大促進税制」
給与の支払額を増やすことで
節税ができるという制度です。
制度の内容はこちらの記事で紹介しました。
給与の支払額が増えたら要チェック【所得拡大促進税制】。個人事業者も使えます。
https://balance-blog.com/syotokukakudai
もともとは従業員に対する給与の
支払額を増やした場合の節税策なので
新設法人や新規開業者にとって
関係ないと考えがちなのです。
が、そうではないのです。
所得拡大促進税制が新設法人や新規開業者に使いやすい理由
所得拡大促進税制を使うためには
給与支給額を増やしたという
3つの要件をクリアしないといけません。
1. 給与総額が基準年度(会社や平成24年度、個人は平成25年)
より3%以上増えている
2. 給与総額が前年度より増えている
3. 1人あたりの給与支給額が前年度より増えている
新設法人や新規事業者はどれも
クリアできませんよね。
前年度や基準年度には事業を
行っていないので。
けれど、
新設法人や新規開業者でも
従業員に対して給与を支給して
黒字でさえすれば
この制度が使えるように
要件が工夫されているのです。
基準年度や前年度の給与支給額は?
基準年度は
法人であれば平成25年4月1日以降に
始まる事業年度の1つ前の事業年度、
個人であれば平成25年です。
たとえば平成27年に設立した法人、
新規開業した個人であれば
基準年度がないことになります。
基準年度がない場合は、
事業開始年に支給した給与の70%が
基準年度の給与支給額になります。
したがって、
設立初年度や開業初年度であれば
・給与支給額が基準年度より3%より増えている
・前年度より給与支給額が増えている
という2つの要件を
自動的に満たしますよね。
1人あたりの給与支給額の計算は?
1人あたりの給与支給額が
前年度より増えているかの
条件もあります。
この1人当たりを計算するための
人数や給与支給額は
あくまで
前年度、今年度に在籍する
従業員の人数、給与支給額
で計算します。
すると
設立初年度、開業初年度だと
前年度がないので、
対象となる人数、給与支給額が0
になってしまい計算ができません。
けれどこの場合は、
前年度の1人当たりの給与額が0円
今年度の1人当たりの給与額が1円
として計算できるのです。
前年度の平均給与 0円
< 今年度の平均給与 1年
これで1人当たりの給与額
が前年度を上回る要件も
クリアできます。
新設法人や新規開業者の節税額は給与支給額の3%か税金の20%
新設法人や新規開業者が
この「所得拡大促進税制」
を受けた場合、
どれだけの節税になるのかを
確認してみましょう。
事業を始めた初年度に
従業員に対して500万円の
給与を支給した場合です。
基準年度、前年度の給与支給額は
500万円×70%=350万円
給与支給額の増加額は
500万円 - 350万円 = 150万円
節税できる金額は増加額の10%なので
150万円 × 10% = 15万円
給与支給額の3%になります。
ただし、節税額は
法人税や事業部分の所得税の20%
(中小企業の場合)が上限です。
15万円の節税ができるのは
法人税や事業分の所得税が
75万円以上の場合です。
それ以下の場合は
その税金の20%が節税額です。
それでも大きいですよね。
まとめ
新設法人や新規開業者で
従業員に給与を支給している
場合には必ずできる節税策です。
自分で申告する場合は
忘れずに適用してください。
顧問税理士がいるけど
まだこの制度の話を
聞いてない場合は
こちらから確認するように
しましょう。
【編集後記】
昨日は長男とキッズデゴイチへ。
いつものとおり遊んだあと
初めて2階のジオラマレストランで
ランチを取りました。
ジオラマを見ながらの食事も
楽しかったのですが、
こちらが動いているところ
も見ることができました(^^)
【昨日の1日1新】
・ジオラマレストラン&居酒屋バー デゴイチのランチ
・リニアライナーが動いているところ
【昨日の1日1捨】
・税理士試験の教材(思い出にと残していた理論マスターや解答速報など)