【会社の税金】減価償却資産の価格に含めなくてもいい付随費用があります。

減価償却資産の取得に伴い発生した付随費用には判断が必要です。

20150525




減価償却資産の取得に伴い発生した付随費用の取り扱い

機械装置や建物の購入、建物の建設などをした場合、その購入や建設に掛かった費用は少額な場合を除いて減価償却という形で複数年に掛けて経費(損金)にしていきます。

このとき減価償却として複数年の経費(損金)にしていく価格をどう計算するか問題になります。この時の価格のことを取得価額といいます。

資産本体の購入金額や建設費用以外にも、引取運賃や購入時の手数料、関税、登記に関する費用、資産の購入や建設のために借入れた借入金の利息など様々な付随費用が発生します。

会社がこういった付随費用を支払った場合、どういった取り扱いになるのか。

原則は、
その資産を購入するため、使用するために掛かった費用はすべて資産の取得価額にする、
です。

減価償却資産の取得価額に含めなくていい付随費用がある

ただし、資産を購入する、建設するために支払った費用の中でも取得価額に含めなくてもいいですよ、というものがあります。

1. 不動産取得税や自動車取得税

2. 登録免許税や登記や登録のため費用

3. 建物建設時の調査、測量、設計費用で建設計画の変更により不要となったもの

4. 資産を取得するための借入金の利息

その資産を使用する前の期間に発生したものが対象です。資産を使用し始めた後に発生する利息はその発生した期間の経費(損金)となります。

5. 割賦販売契約で購入した資産の取得価額のうち割賦期間の利息や代金回収の費用

契約で資産の購入代金と割賦期間の利息や代金回収費用が区分されている場合に限ります。

付随費用を減価償却の対象にする?しない?

上記のように資産の取得価額に含めなくてもいい費用が発生した場合、どのように判断すればいいのでしょうか。

基本的には取得価額に含めなくてもいい費用は、その年度の経費(損金)として計上すればいいです。

ただし、税務上の赤字である繰越欠損金が多額にあり、今後の利益状況から繰越欠損金を解消することが難しい場合などでは話が変わります。

資産の取得価額に含めて減価償却により長い期間で経費(損金)にしていく方が将来の納税負担が減り有利になります。

いずれにしても、その年度だけでなく将来の利益や納税の見込みを考慮して判断していく必要があります。

まとめ

減価償却資産を取得した時の付随費用についてまとめると

・資産の付随費用は原則、減価償却資産の取得価額に含める。
・発生した年度の経費(損金)にしてもいい費用があり、
 経費(損金)に計上するかは将来を含めた会社の利益、納税状況で判断する。

となります。

今回はあくまで会社、法人税での取り扱いです。

個人の場合は開業前かどうかなど時点によっても取り扱いが異なります。個人の場合も整理しておく必要がありますね。

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【編集後記】

昨日ノートPCの電源アダプターが突然壊れて充電できない状態になりました。。
今は臨時的な方法でなんとか充電できていますが、こんなことも想定しておかないといけませんね(^^;

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