開業時に頂いたお祝いは確定申告で計上する必要があるの?

個人で事業を開業した際、取引先や知人などからお祝金を頂きました。
確定申告で計上する必要があるのでしょうか。

20150309




開業時に受け取ったお祝金や商品券は事業に付随した収入になる

個人が独立して事業を開業した場合、新たな店舗や事業所をオープンした際にお祝金や商品券を受け取ることがあります。
このお祝金や商品券は事業に付随した収入として事業所得として所得税の対象となります。

一方で人からもらったお金は贈与税の対象になるから1年間に110万円までは非課税では?
とも考えてしまうかもしれません。

そもそも贈与はあげる側ともらう側の契約によって成り立ちます。
また贈与税はあくまで親族内で財産を引き継ぐ際の相続税の課税漏れを補うことを目的とした税金です。

したがって、事業を行う中で受け取るお祝金や商品券はそもそも贈与で受け取ったとはいえません。

開業などに伴って受け取ったお祝金や商品券や売上と同様に収入として計上してください。

お花や物品のお祝いは?

お祝金や商品券であれば金額が明確なので収入に計上することは簡単です。

では、お花や物品を受け取った場合はどうでしょうか?

基本的に収入への計上は不要となります。

本来はお花や物品でのお祝いも収入として計上する必要がありますが、収入の計上と同時に同じ金額で消耗品費などの経費を計上することになるからです。

もし頂いた物品が10万円以上での高額の備品などで減価償却をしなければいけないものである場合は固定資産としての計上と収入の計上が必要となります。

まとめ

開業祝いや開店祝いなどで頂いたお祝金や商品券の収入計上が漏れないように頂いた時の記録を残しておきましょう。

お祝いのお返しは経費となりすが、誰から頂いたかという記録が重要になります。

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【編集後記】

昨日は息子を連れて梅小路公園へ。

先週も同じ公園内にある京都水族館に行ったのですが、
今回は遊具のあるこども用の広場目的でした。
が、やはり水族館も行きたいとのリクエストで
2周連続での京都水族館も見学。

水族館は何度行っても飽きないですね(^^ゞ

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