平成27年より住宅取得等資金の贈与税非課税制度が改正されました。
気になるのは今だったら、いくらまで非課税となるかですよね。
平成27年からは契約日により非課税となる金額が異なる
平成27年の税制改正により住宅取得等資金の贈与税非課税措置は期間の延長と拡充が図られました。
これにより平成27年1月1日以降の贈与については昨年平成26年までの制度とは大きく異なるものになっています。
改正の内容についてはこちらの記事で紹介させて頂きました。
改正後の住宅取得等資金の贈与税非課税措置。単なる延長だけではありません。
https://balance-blog.com/Gift-Tax-House
改正内容で重要なポイントの1つが贈与税の非課税限度額を「資金の贈与受けた年」ではなく「住宅の建築、購入を契約した年」で判断することになった点です。
今年平成27年だといくらまで?
今回の改正によって、贈与税の非課税限度額は最大で「3,000万円」、消費税率8%の時と10%のタイミングそれぞれで贈与を受けると最大「4,500万円」という内容になるのですが、気になるのは今、非課税となる金額はいくらかという点です。
非課税限度額は、省エネ、耐震、バリアフリーといった要件を満たす良質な住宅とそれ以外の住宅で金額が異なります。
今年平成27年であれば、
良質な住宅用家屋 1,500万円
それ以外の住宅用家屋 1,000万円
とこの2パターンだけになります。
実際のシチュエーションごとにみてみましょう。
今年平成27年に住宅の引き渡しを受ける場合
平成27年12月31日までに資金の贈与を受けて、住宅の引き渡しを受けるケースです。
非課税限度額は平成27年12月までに契約した場合の金額が適用されますので、良質な住宅用家屋であれば1,500万円、それ以外であれば1,000万円となります。
昨年平成26年に契約をして、今年平成27年に資金の贈与を受ける、住宅の引き渡しを受けるケースも大丈夫ですね。
今年平成27年に住宅を建てる、購入する契約をする場合
今年平成27年に住宅を建てる、もしくは購入する契約をするケースです。
こちらも非課税限度額は平成27年12月までに契約した場合の金額が適用されますので、良質な住宅用家屋であれば1,500万円、それ以外であれば1,000万円となります。
住宅の引き渡しが来年平成28年になっても同じ非課税限度額です。
この場合、注意しないといけないのが贈与を受けるタイミングです。
贈与税の非課税の適用を受けるタイミングは贈与を受ける年であり、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得するという要件を満たさないといけません。
今年平成27年に住宅を建てる契約をし、頭金の贈与を受けた。
住宅の引き渡しは来年平成28年3月16日以降になった。
この場合、原則として今年平成27年の贈与については非課税の適用ができません。
まとめ
平成27年1月1日以降の住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額については、
あくまで住宅用家屋の建築、購入の契約をしたタイミングによって判断します。
平成27年12月までの契約なら、
良質な住宅用家屋 1,500万円、
それ以外の住宅用家屋 1,000万円、
です。
契約が平成28年以降になると非課税限度額が異なりますのでご注意ください。
平成28年1月~9月までの契約だと
良質な住宅用家屋 1,200万円、
それ以外の住宅用家屋 700万円、
に下がります。
非課税限度額は契約した時点で確定します。
あとは資金の贈与を受けるタイミングを翌年3月15日までに引き渡しを受けるという要件を満たすように慎重に判断して下さい。
引渡し時の最終の支払いに合わせて贈与するのが確実ですね。
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【編集後記】
昨日は初めての息子の授業参観。
といっても保育園なのでカーテン越しに
子供にばれないようしての参観でした。
保育園に行くのを嫌がる日もありますが、
楽しそうに過ごしていたので安心しました(^^)