年末が迫ってくると年内のうちに贈与しておいた方がいいんですよね、といった相談が増えます。ここで贈与のキホンについて確認してみましょう。
1.契約であること
贈与は、贈与する(あげる)側と贈与される(もらう)側の契約によって成立します。
「あげましょう」「もらいましょう」で成立です。
おじいちゃんが孫の銀行口座を作ってお金を入れているがその事実は他の家族は知らず、通帳はおじいちゃんが持っている。これでは贈与の契約は成立していません。もらった側の孫が贈与の事実を認識しており、通帳を管理し、そのお金を使うことができる状態が必要なのです。
もちろん契約が成立していれば、その贈与の実態も重要です。実際に財産あげ、もらったかです。
2.幼い子供がもらった場合は?
もし財産をもらった孫が幼児でまだ通帳の管理ができない場合はどうすればいいのでしょうか?この場合、親権者である孫の親が管理すればいいのです。贈与の契約は親権者である親の同意によって成立します。そのため、生まれたばかりの赤ちゃんへの贈与も有効になります。
3.贈与の再点検
これまでに贈与をしてきた場合、これから贈与を行おうとしている場合には以下のチェックに当てはまるか再点検しておきましょう。
☑あげる側ともらう側が認識しているか(契約が成立しているか)。
☑もらう側がもらった財産を管理しているか。
☑もらう側が幼い子供の場合、親権者である親が財産をもらう同意をし、その親がもらった財産を管理しているか。
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編集後記
最近、2歳の息子が水族館にはまっています。
今朝も保育園じゃなく、「水族館に行く~」と。
おかげで週末にお出かけする場所は、
そこに水族館がないか確認するようになりました。
いっそのこと全国の水族館を制覇したいですね。