従業員を増やせば節税できる雇用促進税制。個人事業者は2月末までに手続きを。

手続きをして従業員を増やすだけで節税になる制度です。

20160107

従業員を増やせば節税になる!?雇用促進税制

雇用保険の対象となる従業員を
増やしただけで節税ができる
制度をご存じですか?


制度の名前は
雇用促進税制(正式には
「雇用者の数が増加した場合の
税額控除」)といいます。


どんな制度かというと
青色申告をしている法人や個人事業者
雇用保険の対象となる従業員を
前年度末に比べて2人以上
増やした場合

増やした人数×40万円の金額
(法人税や所得税の20%が上限)
税金から減らしてくれるものです。


事業の拡大にともない
1年間に雇用保険の対象者を
2人以上増やした場合には
最大で2人×40万円=80万円、
法人税や所得税が400万円以下なら
税金の2割が減税になります。


インパクト大きいですよね。


適用するための要件は増加人数
以外にもありますが、
要件を満たせばぜひ受けておきたい
制度です。

雇用促進税制の重要ポイントは手続タイミング

この雇用促進税制については
以前にも取り上げていますので、
細かい要件や手続きは
こちらで確認してください。

メリットの大きい雇用促進税制。期首から2ヶ月以内の手続きが重要です。

https://balance-blog.com/Employment-Tax-Benefit


この制度のポイントは
年度が始まって2ヵ月以内に
ハローワークに書類を出すこと

要件の1つであることと
期間限定の制度で
今(平成28年1月現在)が
最後の適用タイミング

であることです。

個人事業者は平成28年2月までに手続きを

個人事業者の場合、
平成28年が最後の適用タイミングとなります。


さらに平成28年2月末までに
ハローワークに書類を提出

しないといけません。

法人の場合の手続き期限は?

法人の場合は、
平成28年3月31日までに始まる年度が
最後
の適用タイミングです。


つまり3月31日が決算日で
4月1日始まりの法人は
もうこの制度を使えません。


ハローワークでの手続きの期限は
年度が始まって2ヵ月以内なので
11月決算法人→平成28年1月末
12月決算法人→平成28年2月末
1月決算法人→平成28年3月末
2月決算法人→平成28年4月末
となります。

2期目を迎える個人事業者や法人は要チェック!

雇用促進税制は
雇用保険の対象となる従業員が
増加していることが条件なので
新規開業した個人事業者や
設立初年度の法人や
受けることができません。


けれど、
2期目からであれば
適用を受けることが
できます。


顧問税理士がいる場合には
アドバイスがあるはず、
ですが、
自分自身で申告をしている場合には
要注意ですね。

まとめ

今年度に従業員を増やすか
どうかも分からない。


そんな場合であっても
まずはハローワークに書類を
提出して制度を受けることが
できるようにしてください。


年度がスタートして2ヵ月以内に
手続きができたかどうかで
節税できるかが変わります。


【編集後記】

今週は私と妻の両方の
誕生日がある週です。


会話の中で
「誕生日プレゼント」
のキーワードが出るだけで
過剰反応する3歳の長男。


どうやら
昨年のクリスマス以来、
「プレゼント」は全て
自分のおもちゃ
の認識のようです(^^;


【昨日の1日1新】

・キットカット スイートポテト味
・保育園への自転車での新しい通園ルート

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