創業記念や新築記念で記念品を自社の役員や従業員に渡したら。

会社の創業記念や社屋の新築時などに記念品を役員や従業員に支給する場合があります。

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モノを役員や従業員に渡したら給与になる

会社が創業10周年や30周年を迎えた時に創業記念パーティを開き、記念品を会社の役員や従業員に渡すことがありますよね。

この時、記念品を受け取った役員や従業員にはモノを貰ったという経済的な利益が発生するので、本来はこのモノの価値については給与となり、源泉所得税を徴収する対象となります。

これが原則的な考え方です。

記念品で要件に該当すれば給与として扱われない

しかし、創業記念や社屋の新築記念などでは役員や従業員だけでなく、株主や取引先にも同じ記念品を配ることが一般的です。

そこでこのような記念品について、次のような要件を満たせば、
役員や従業員に配ったものでも給与として認識する必要はありません。

1. 支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものである

通常はそのモノに記念の刻印や刺繍、会社名の記載などがあるはずです。

2. その記念品の金額価値(処分する場合の買取り金額)が1万円以下である

処分する場合の買取り金額が1万円以下かどうかは消費税の金額を除いて判定します。

3. 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際して支給する記念品は5年以上の周期で支給するものであること

創業記念の記念品を配った翌年に社屋新築の記念品を配ることは問題ありません。

創業記念にもかかわらず10周年、11周年、12周年と毎年になったりすると記念品ではないですよね。

商品券や現金で渡したら給与になる

モノである記念品で上記のような要件を満たしていれば、
給与として取り扱う必要はありません。

しかし、記念品が商品券であった場合や金銭を渡した場合には
たとえ創業記念や新築記念などであっても、給与として認識し、
源泉所得税の徴収をしなければいけません。

会社の役員に支給した場合には、給与として認識した上で、さらに会社の税務上の経費にもできないので注意が必要です。

役員に対しては毎月同じ金額の報酬を支払わないと税務上の経費にできないという決まりがあるからです。

まとめ

創業記念や新築記念などで明らかに記念品と分かるものを役員や従業員に配ることには問題がないことがほとんどです。

もし商品券や現金を渡すとなった時には注意してください。

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【編集後記】

今日は絶好の花見日和ですね!
午後はずっと事務所の中で仕事ですが(^ ^;
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