所得税の確定申告。
青色申告であれば、
65万円から10万円の特別控除を受けることができます。
この2つの控除の違いを確認しましょう。
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、
帳簿を付けて正しい申告する人に対して
特典として支出がなくても65万円か10万円を控除してもいいですよ、
というものです。
支出がなくても65万円か10万円の控除ができます。
所得税の最低税率(復興特別所得税を除く)ば5%、
住民税の税率は約10%です。
したがって、最低でも
10万円控除で15,000円、
65万円控除で97,500円
の節税になります。
所得が増えて所得税の税率が上がれば、
その分節税効果が大きくなります。
ただし、青色申告特別控除を受けるためには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
対象者は不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
提出期限は、
その年の3月15日まで(平成27年分については3月16日月曜日まで)
、新規開業した場合(1月16日以後の開業)は事業を開始した日から2ヶ月以内となっています。
65万円の特別控除にはいろいろ要件がある
特別控除には65万円と10万円の2つの控除金額があります。
この2つの控除の違いを確認していきましょう。
まずは65万円の特別控除です。
控除額の大きいこちらにはいくつかの要件があります。
1. 不動産所得または事業所得であること
事業所得の事業とは卸売業、小売業、サービス業、建設業、農業その他といった対価を得ながら継続的に行う事業が対象で、この中に不動産の貸付業は含まれていません。
不動産の貸付けであれば、不動産所得で対象となります。
不動産所得の場合、
65万円控除を受けるためには事業的な規模が必要です。
事業的規模と認められるためには、
次の要件をクリアしなければいけません。
・貸間、アパートであれば独立した室数はおおむね10室以上
・貸家であれば、おおむね5棟以上
・青空駐車場であれば5台で貸室1室
2. 複式簿記により記帳していること
収入や支出だけでなく、収入や支出に伴い現預金がどう変動しているというように資産や負債の管理もできるような簿記のルールに従う必要があります。
市販の会計ソフトを使用するとこの要件は簡単にクリアできます。
3. 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
収入、経費、その差引きの所得を表す損益計算書は10万円控除でも作成します。
ポイントは貸借対照表を付けることです。
貸借対照表ではその事業での預金残高は固定資産の残高、支払うべき債務など資産や負債の残高を表します。
手書きで集計するのは大変ですが、会計ソフトがあればこちらも簡単に作成することができます。
4. 法定申告期限内に申告書を提出すること
重要なことは「法定申告期限内」、つまり3月15日までに提出することです。
提出が遅れると65万円控除は受けることができず、10万円控除となります。
5. 現金主義でないこと
売上や収入、経費の認識について、現預金の動きだけに基づかず、
未入金の売上や収入、未払いの経費についても会計のルールに従って記帳して下さいということです。
10万円の特別控除は受けやすい
65万円の特別控除の要件に該当しない場合は、10万円の特別控除となります。
例えば不動産貸付けの場合はマンションの1室のみの賃貸収入といった事業的規模に該当しない場合でも10万円の控除を受けることができます。
また、複式簿記である必要がないので、家計簿のような売上帳や出納帳といた形式での記帳さえ行っておけばいいのです。
したがって、10万円の特別控除のハードルは非常に低いく、使いやすい制度といえます。
65万円控除と10万円控除のポイント
青色申告の特別控除で確認しておきたいところは次のとおりです。
1. 不動産所得と事業所得がある場合
特別控除は不動産所得から控除し、控除しきれない金額は事業所得から控除します。
2. 事業的規模でない不動産所得と事業所得がある場合
マンション10室に満たない家賃収入のように不動産所得が事業的規模でなくても、対価を得て継続的に行っている事業所得がある場合、
65万円の要件を満たしていれば、65万円の特別控除を受けることができます。
不動産所得は高額、しかし事業的規模でない、
こんな場合、別に事業所得があることで65万円控除が可能となり、
節税につながるケースもありますね。
まとめ
平成26年1月から白色申告でも記帳、帳簿の保存が義務化されています。
青色申告の申請により特別控除を受けないという選択肢はありません。
65万円控除の複式簿記の要件も会計ソフトを使えばクリアできます。
個人の確定申告用の会計ソフトであれば年間1万円程度の負担で済みますので、節税と申告手続きの効率化のメリットが生まれます。
今年から青色申告をするためには、3月15日(平成27年は3月16日まで)に
「青色申請承認申請書」の提出をお忘れなく。
「青色」にするための手続きは、
税理士である井ノ上さんのブログで詳しく紹介されています。
申請書の書き方、提出方法が分かりやすいです。
65万円が経費になり、税金・保険料が減る!フリーランスが青色申告で得するために必要な書類の作り方・出し方[郵送・持参・ネット]|EX-IT
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【編集後記】
先週土曜日はピエリ守山に行ってきました。
お目当ては息子のために
屋内にある「めっちゃさわれる動物園」。
イヌ、ネコ、ヒヨコ、オオトカゲ、
ウサギ、ヒヨコ、ヘビ、ワラビー、、、
その名のとおり、めっちゃ触れました(^ ^)