準備は進んでいますか?
飲食店への消費税の増税、軽減税率の影響
2019年10月からの
消費税の増税、軽減税率制度の導入で
大きな影響を受ける業種の1つが
飲食業です。
卸売業、小売業といった業種の場合、
軽減税率の対象となるモノを扱うか
どうかで影響を受ける度合いも変わります。
ですが、
飲食業の場合はほとんどのケースで
消費税の軽減税率の影響を受けますよね。
まずは売上について
注意しないといけません。
通常の店内飲食の売上は10%ですが、
テイクアウトや宅配のお弁当の売り上げ
なら、軽減税率の8%です。
ケータリングになると10%だけど
有料老人ホーム等で行う
飲食料の提供なら8%です。
軽減税率8%の対象になる売上げは
ないでしょうか?
※国税庁より
売上が発生したときには
お客様に請求書やレシートで
8%の金額、10%の金額がいくらか
をお知らせできるように
しておかないといけません。
そして仕入れた食材や飲み物も
モノよって8%か10%に別れます。
通常は
購入した際のレシートや請求書に
8%分の金額がいくらで、
10%分の金額がいくらと
表示されます。
経理をするときの注意としては
会計ソフトに取引を登録する際に
これまでならレシートや請求書の
金額を登録すればよかったものが、
税率ごとに分けて登録をしないと
いけなくなります。
登録作業の手間が2倍になると
いうことですね。
消費税を納める義務がない
事業者の場合だったり
計算方法によっては
こうした区分をする必要がないケース
もありますが
こうした負担もある、
ということです。
※国税庁より
飲食店が2019年10月からの消費税増税・軽減税率に向けて準備をすること
2019年10月以降は
消費税の税率が
8%と10%に分かれます。
ただ、消費税の税率が
2つに分かれるだけでなく、
経理の手間や減らすことや
消費の落ち込みを防ぐための
制度が用意されています。
そのため10月になるまでに
準備しないといけないことが
いろいろとあるんです。
準備ができていないものが
ないか確認してみましょう。
大きく4つあります。
1.メニューの見直し
今、お店にあるメニューは
税込価格でしょうか、
それとも税抜価格でしょうか。
税込価格にしている場合、
2019年10月以降のメニューを
見直しましょう。
テイクアウトメニューなど
8%が継続するもの以外は
消費税増税分を価格に
反映させることを考えてないと
いけませんよね。
一方で、
1品1品を税抜価格で表示していて
「当店の価格は全て税抜価格となっています」
としているように
税抜価格が明らかに分かるような
メニューなどの表示であれば、
今すぐメニューの価格を見直す
必要はありません。
ただし、この税抜価格の表示が
法律で認めれているのは
2021(令和3)年3月31日まで。
法律上は、
税込価格である総額表示を
しないといけないことに
なっています。
いずれ税込価格に戻さないと
いけないので注意が必要ですね。
2.レジの軽減税率対応は大丈夫?補助金もあります。
今使っているレジで
消費税率10%の計算は
できますか?
軽減税率の8%を使用するメニューはなく、
消費税率も10%に変更できるのであれば
問題ありません。
けれど、
テイクアウトメニューがあったり
出前や宅配があったりと
売上の消費税率が
8%と10%双方混在するケースでは
レジの機能を確認し、
設定方法を確認しておきましょう。
軽減税率の対象となる
テイクアウトメニューや
出前や宅配がある場合には
複数税率対応のレジを
導入・改修するための
補助金制度があります。
こちらは2019年9月30日までに
導入することなどが要件に
なっているので、
レジの導入・改修を検討している方は
要チェックです。
3.キャッシュレス・消費者還元事業の手続きを忘れずに
2019年10月1日から2020年6月30日の
9ヵ月間に渡り、
キャッシュレス消費者還元事業
が行われます。
あらかじめ登録した店舗を
利用したお客様がクレジットカードなど
キャッシュで会計をした場合には
お客様に対して最大で5%の
ポイント還元が行われる制度です。
あくまでポイントが還元されるのは
お店を利用したお客様です。
お店側はというと、
期間中の決済手数料が実質
2.17%以下となるという
メリットぐらいです。
(キャッシュレス決算の端末導入
の負担が無料になるメリットもあります。)
ただ、お客様からすれば、
5%のポイント還元があるお店と
5%のポイント還元がないお店の
どちらが喜ばれるかは
明らかですよね。
このキャッシュレス消費者還元事業の
登録店舗になるためには手続きが必要です。
既にキャッシュレス決済をしている
場合であっても手続きが必要ですので、
この事業に参加する場合には
忘れずに手続きを行いましょう。
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_leaf.pdf
4.消費税の計算方法の特例
さらに、
前々年度や前々年の
消費税の対象となる売上高が
5,000万円以下のお店については
消費税の計算方法の特例を
選択することもできます。
例えば、
2019年10月1日から2020年9月30日を
含む年度や年については、
計算対象となる年度やその年中に
売上だけで消費税の納税額を計算する
「簡易課税制度」を選択する届出を
出して、計算方法を切り替えることも
できるのです。
2019年、2020年については
消費税の計算方法を
慎重に判断しないといけないので、
顧問の税理士がいる場合には
よく相談しておきましょう。
こちらは2019年10月1日以降の
判断、手続きでも間に合いますが、
要注意です。
2019年10月1日までに一つずつ対応していきましょう
2019年10月1日まで
あと3ヵ月を切りました。
今日ご紹介したことのうち、
どの対応が必要かを確認し、
一つずつ対応していきましょう。
特に設備の導入や手続きなど
には時間が掛かります。
早め早めの対応を
進めていきましょう。
【編集後記】
消費税の増税は別としても
軽減税率制度がなかれば、
もっとシンプルになるのですが。
働き方改革に逆行していますよね。。
【昨日の1日1新】
・税務ソフトをデスクトップPCにインストール
(会計ソフトメーカーの方に対応して頂く)