今日(平成30年4月1日)からも大丈夫。30万円未満のモノが全額経費になる特例。

30万円未満かが気になります。

20180401

国会の動向チェックがいるんです

税理士の仕事って
国会の動向チェックが
欠かせません。

と言っても
話題になって
ニュースによく出てくること、
ではありません。

税制改正の法案が
成立したかどうか、
です。

先日、3月28日に国会で
平成30年度の税制改正の
法律も可決されました。

これで昨年12月に発表された
法律の改正案も正式決定
なんです。

これまでは

「改正される見込みです」

なんて言っていたことも

「改正されます!」

と言い切れるようになりますね。

「30万円未満のモノが全額経費になる特例」も延長

今回、改正が決定した法案の
中には地味だけど重要なもの
もあります。

それが

「30万円未満のモノが全額経費になる特例」

です。

正確には

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費参入の特例」

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例」

と言うんですけど、
長いですよね。

この制度は、

青色申告をしている
規模が小さい
会社や個人事業者などが

10万円以上で30万円未満のモノ
購入して、その事業のために
使い始めた場合には

年間合計300万円までは
全額経費にできる

という制度です。

もともと10万円以上のモノを
買った場合には全額経費には
できないんですけど、
30万円未満なら認めてくれるわけです。

この制度についての
詳しい内容はこちらを
確認してください。

https://balance-blog.com/archives/3592

会社を作った年
開業した年なんかは
要注意ですし、
他にも気をつけないと
いけないことが
いろいろあるんです。

まとめ

「30万円未満のモノが全額経費になる特例」

は平成30年4月1日以降も使えます。

ただし、今のところは
平成32年3月31日までの
期間限定ですが。

ひとまず、
安心してこの制度が
使えますよ。

【編集後記】

家の近所の桜は
早くも葉桜になりかけています。

今年は早いですね(^^;

お花見も今日までがピーク、
かもしれませんが
次男が体調を崩しかけているので
その調子次第ですね。

【昨日の1日1新】

・ある駐輪場の月極契約

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