住民税の納税証明書で改めて感じること。雇うことの責任。

証明書でドキッとしました。

20180722

納税証明に未納・・・

先日、ある手続きに必要とのことで
市府民税の納税証明書を取りに
区役所に行ってきました。

京都市の
マイナンバーカードでの証明書の
コンビニ交付は2018年度中に
スタートするようなので、
来年から区役所などに行く手間が
減りそうですね。

で、初めて取得した市府民税の
納税証明書、見てみるといや〜な文字が

「未納額・・・」

とまだ支払ってない
部分があるとの表示。

あれ、平成30年度分は
すべて納めたはず・・・。

と思いよく見てみると
その他の事項欄に

「未納額は納期未到来分」

と書いてありました。

会社から支払う給料から
天引きして納める住民税が
未納というわけです。

7月に支払う給与から
天引きした住民税は
8月10日までに納める。

毎月同じサイクルが続く
わけなので納めていない
税金があって当然ですね。

住民税の納税証明書で改めて感じること。

住民税の納税証明書を取得して、
未納額という記載を見て、
企業側の手続きの大切さを
改めて感じました。

社員さんへの給料は遅れることなく
支払っていたとしても、
そこから天引きした住民税を
企業が市町村に納めることを
忘れていたら
あるいは遅れていたら
どうなるでしょうか。

住民税の納税証明書には
未納額が表示され、
納めないといけないものが
まだ納められていないことが
証明されてしまいますよね。

社員さんが生活する上で
なんらかの手続きをするときに
住民税に未納、
正しく支払っていない証明が
出てきたことで
その手続きができない。

なんてことにもなりかねません。

会社が行う手続きの影響の大きさは
知っておいた方がいいですね。

雇う側と雇われる側の立場は対等

企業の経営者の立場からすると
どうしても社員さんに対して

「雇ってやっている」

という感覚になりがちです。

入社前であれば

「うちに来て働いてほしい」

と思っていたにもかかわらず
毎月給料を払っているうちに
意識が変わってきて

「雇ってやっている」

「給料を支払ってやっている」

と思ってしまうわけです。

でも、もともと
雇う側も雇われる側も立場は
対等なはずです。

雇う側からすれば
仕事をしてもらうことに
対して給料を支払う、
必要な手続きを行う
責任が生まれるわけですよね。

社員さんに長く働いて
もらえる会社にしたい。

そんな思いがあるのであれば、
社員さんに対する思い、立場を
どう考えているか。

そんなところから見直したい
ものですね。

【編集後記】

昨日は朝から昼にかけて
家族で出掛けましたが、
この暑さだと子どもの
状態が常に気になりますね。

こまめな水分を欠かさないように
気をつけたいですね(^^;

【昨日の1日1新】

・FOB A DELI&BAL

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