期間限定で飲食店によるお酒の持ち帰り販売ができるようになります

飲食店の方へ是非お知らせください

20200412

テイクアウトに一気にシフト

新型コロナウイルスの影響を受けて
多くの飲食店さんが店内飲食に加えて
テイクアウト、持ち帰り販売に
力を入れておられます。

京都でもこの1〜2週間で
テイクアウト販売を開始する
お店が一気に増えました。

感染症の感染拡大を防ぐためには
お店の営業を止めることが
最も確実な方法になるとは思いますが、
営業を止めてしまうことで
社員への給料支払いや固定費の
支払に支障が出る恐れがあります。

さらに、
取引先からの仕入れなども止まることになり、
飲食店自身だけの問題ではなく、
食品の卸業者、メーカー、生産者へも
波及していきます。

自主的な営業自粛を余儀なくされ
飲食店もとても苦しい状況を
迎えています。

人によって考え方は変わると思いますが
飲食店のテイクアウト販売を利用することが
飲食店だけでなく、その周辺の事業者を
支える行動になりますよね。

期間限定で飲食店によるお酒の持ち帰り販売ができるようになります

テイクアウト販売を行っている飲食店が
お店で提供している酒類をテイクアウトでも
販売できるようにと国税庁から

「期限付酒類小売業免許の付与」

の発表がありました。

国税庁:在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (期限付酒類小売業免許の付与について)

本来、酒類は販売するためには
「一般の酒類小売業免許」
が必要になりますが、

令和2年6月30日までに
申請があった場合に限り、
6ヵ月間の期限付酒類小売業免許が
付与されます。

▼国税庁:料飲店等期限付酒類小売業免許の申請様式、記載例

▼国税庁:期限付酒類小売業免許に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm

▼国税庁:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/sake/info/info.htm

テイクアウト販売で
お店のお酒の販売を行いたいという方は
検討されてはいかがでしょうか。

また、飲食店のお客様がいる
士業やコンサルタントの方も
お客様へアナウンスしていただければ。

ビジネスモデルを見直すチャンス

新型コロナウイルスの影響により
事業に大きなダメージを受けている企業
が少なくありません。

ただ、一方で
今行っているビジネスモデルを
見直すチャンスでもあります。

飲食店がテイクアウト販売を行い、
さらに期限付酒類小売業免許を取って
お酒類の販売を行う。

新しいお客様とつながるチャンスでも
ありますし、
お店の運営方法を見直すチャンスでも
ありますよね。

どう事業を継続していくかの
手段を模索しながらも
同時並行でビジネスモデルを見直し
新たなことに取り組むチャンスです。

この期間をどのように過ごすかが
問われますね。

【編集後記】

昨日はお客様に対する
「期限付酒類小売業免許の付与」
その他の連絡を行いつつ、
社労士さんと雇用調整助成金の
やりとりをしたり。

できる限りのことを
やっていきます。

【昨日の1日1新】
・次男のスマイルゼミ

【お知らせ】
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