こんなケースありますよね。
11月から12月にかけて年末調整の季節ですね
毎年11月に入ると
年末調整の季節が始まります。
会社や事業主から
年末調整の書類を渡されて
生命保険などの控除証明など
を集めている方も
多いのではないでしょうか。
控除証明書など、
毎年の年末調整で必要な書類は、
書類が届いた時点で分けて
残しておくといいですね。
年末調整用のファイルを作って
届いたらすぐに分ける。
後から届いていたか探すのは
ストレスになりますしね。
年払い保険料の控除証明書がまだ届いてないときは
年末調整で所得税を
返してもらうために
生命保険などの
保険料控除証明書を提出したい。
でも、
まだ手元に控除証明書がない
ケースがあります。
保険料を年払いしていて、
さらにその支払時期が
11月や12月になっている
ようなケースです。
当然、保険会社に生命保険料を
支払っていないので、
控除証明書は発行されません。
じゃあ、証明書がない保険料
については控除を受けることが
できないのか。
そうではありません。
方法があります。
1.保険料控除申告書には支払予定の保険料を記載する。
控除証明書はありませんが、
支払予定の保険料を書類に
記載します。
生命保険や介護医療保険、年金保険
だけでなく地震保険や社会保険料、
小規模企業共済についても同じ
取り扱いです。
生命保険などだと
保険会社から
控除証明書の代わりに
「申告する予定金額のお知らせ」
といった案内が届いていること
がほとんどなので、
それを添付して提出しておくと
なおいいですね。
2.保険料控除証明書が届いたら、翌年1月31日までに会社や事業主に提出する。
保険料の支払いが完了した後、
保険会社などから届いた
保険料控除証明書
を翌年の1月31日までに
会社や事業主
に提出しましょう。
提出がないと、
年末調整の計算をやり直して、
2月以降の給与計算時に
精算しないといけません。
せっかく返ってきた所得税も
返すことになりかねません。
まとめ
年末調整で起こりえるギモンですが
会社や事業主からの従業員
に対する案内でこういった説明
もしておくとより安心ですよね。
会社や事業主、従業員、
それぞれが迷う時間が
なくなるだけでも生産性アップ
につながり、
ストレスの減りますしね。
【編集後記】
最近のネット上で動くクラウド型
の給与計算ソフトだと、
年末調整もペーパーレスでできます。
従業員がネット上で必要事項を入力して、
担当者がその入力内容のチェックするだけで
年末調整の計算が完了。
便利になってきていますね。
ただし、これをするためには
あらかじめ税務署に申請を
しないといけません。
この申請方法は要検証ですね(^^)
【昨日の1日1新】
・ミルキーチョコレート
【昨日の1日1捨】
・PCのゴミ箱を空にする