今年の申告を踏まえて確認です。
今回は将来に向けての確認です
一昨日から始めた
【確定申告点検シリーズ】
今回は今年提出した(する)
確定申告についてではなく、
将来に向けての確認です。
将来に向けての確認も
今やっておかないと、
そのまま来年を迎えて
しまうということが
起こります。
今確認しておけば
そういうことがなくなって
早くから準備できますよね。
今年のうちにやらないと
いけないことも確認できます。
来年の消費税について確認しておきましょう
将来に向けて確認することは
「来年から消費税を納める
事業者になるかどうか?」
です。
今回提出した去年分の確定申告
の内容から確認します。
消費税を納める事業者になるかどうかの判定は?
個人で事業をしている方が
来年から消費税を納める事業者に
なるかどうかは
去年の消費税の対象となる売上と
今年の1月~6月までの売上と給与支払額
で判断します。
確定申告を行うと昨年の売上金額が
確定します。
その売上のうち消費税の
対象となるものが
1,000万円を超えると
来年は消費税を納める事業者
になるのです。
まずはこの確認をしておいてください。
ちなみに、
昨年の1月から6月までの
消費税の対象となる売上、
従業員などに支払った給与
のどちらも1,000万円を超える
場合は、
今年から消費税を納める
事業者になりますので。
こんなケースは要注意
消費税の事業者になるかどうかの判断で、
要注意のケースがあります。
去年、賃貸マンションを1,000万円以上の金額で売却した
賃貸マンションの収入があり
毎年不動産所得の
申告をしているケース。
賃貸マンションなどの
居住用住宅の賃貸収入は
消費税は非課税です。
したがって、
消費税を納める事業者になるかの判断では
賃貸収入だけだと消費税の対象となる収入
がないので消費税を納める事業者
にはなりません。
けれど、
昨年、賃貸マンションのうち1戸を
1,000万円を超える金額で売却した。
※売却金額を土地と建物部分を分けて
も建物部分だけで1,000万円を超える
なるケースです。
賃貸マンションの賃貸収入は消費税
の対象ではないのですが、
事業用の建物の売却は
消費税の対象になります。
すると、
昨年の消費税の対象となる収入が
1,000万円を超えたので
来年は消費税を納める事業者
になるのです。
仮に、来年、別の賃貸マンションを
売却すると
その売却金額に対する消費税を国に
支払う必要があるということ。
今年売却すれば消費税を納める必要が
ないのに、
来年売却すれば消費税を
納めないといけない。
こんなことになるので
要注意ですよね。
来年から消費税を納める事業者になる場合には何をする
今回の確定申告の内容を確認したら、
来年から消費税を納める
事業者になることが分かった。
これまでは消費税を納めなくて
もよい免税事業者だったのに
来年から消費税を納める事業者
になるケースです。
来年に向けて準備することは2つです。
1. 来年からの消費税の計算方法を決める
昨年の消費税の対象となる売上が
5,000万円以下の事業者であれば
消費税の計算を
「原則課税」と「簡易課税」の
2通りから選ぶことができます。
どちらが有利になるかを考え、
「簡易課税」を選ぶ場合には
年内に税務署に届出を出さないと
いけません。
詳しくはこちらで。
https://balance-blog.com/within-the-year-consumptiontax
2. 事業用の建物や車両などモノの売却時期を考える
今年までは消費税の免税事業者、
来年から消費税を納める事業者になる
ケースではモノを売却するとき
にも注意が必要です。
今年中に事業で使っている建物や車
などのモノを売却しても売却金額に
対する消費税を国に納める必要は
はありません。
けれど、売却時期が来年にずれ込む
だけで売却金額に対する消費税を
国に納めないといけない、
こんなことが起こってしまいます。
事業で使っているモノの売却金額が
高額であれば国に納める消費税の
金額も増えるのでが必要ですよね。
売却時期もよく考えないといけませN。
まとめ
今回の確定申告を点検して
来年の消費税のチェックを
してください。
もし来年は消費税を納める
事業者になるという方は
今年中にやることを確認
しておいてください。
【編集後記】
昨年、個人事業を開業された方は特に
この消費税の確認は要チェックです。
あとからビックリすることが
ないようにしないといけませんね。
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・自宅書棚に残っていた雑誌