お忘れなく。
個人事業主でもできる節税
確定申告の期限も
迫ってきましたね。
個人事業主の場合、
節税する方法は限られる
のですが、
確定申告の計算のときでも
できる節税があります。
「所得拡大促進税制」
というもの。
ざっくり言うと、
ある基準年度に比べて
従業員への給与を増やしたら
その増えた給与額の10%を
所得税(事業所得部分)から
引いてくれる制度です。
事前の手続きがなくても
要件を満たして
確定申告で計算をすれば
節税ができるので、
該当するかもという方は
要チェックですね。
細かい要件などはこちらの記事で。
https://balance-blog.com/archives/3463
ちなみに会社の法人税でも
同じ制度がありますよ。
所得拡大促進税制はこんな時でも使えます
「所得拡大促進税制」は
従業員への給与を増やしたら
節税ができるというものです。
なので、
平成27年に従業員に給与を支払って、
さらに
平成28年に従業員への給与を増やした、
こんなケースをイメージしますよね。
でも、それ以外でも
使えるケースがあります。
・事業は続けていたけど、平成28年に初めて従業員を採用して給与を支払った
・平成28年に事業を開業して、従業員を採用して給与を支払った
つまり、初めて平成28年に給与を支払った
場合でも適用できるケースがあるんです。
該当する場合は要チェックです。
こちらの記事も参考にどうぞ。
https://balance-blog.com/archives/3469
一方で「所得拡大促進税制」が
使えないパターンもあります。
・平成28年中に個人事業から会社へ切り替え、個人事業を廃業した
この場合は、平成27年に比べて
従業員への給与を増やしたとしても
制度の適用対象外になるので
注意してください。
まとめ
従業員への給与を増やしたとき、
昨年、初めて従業員に給与を支払った、
昨年、開業するとともに従業員を採用した。
こんなときは
「所得拡大促進税制」
のチェックをお忘れなく。
確定申告が終わったよ、
という方も確認して
おいてください。
【編集後記】
確定申告業務で事務所に
こもる日々です。
もう少し続きそうです。
【1日1新】
・Macの仮想Windowsに割り当てるメモリを変更
【1日1捨】
・事務所にある不要冊子