会社の経理が来年平成28年からほんの少し楽になります。利子割の廃止。

細かいことですが少し楽になります。

20151124

※京都御所の紅葉。平成27年もあと少しですね。

国や地方自治体が合理化を行うと嬉しい

国や自分が住んでいる市区町村が
合理化のため、
利用者の利便性向上のため
に行うことがあると
素直に嬉しく感じます。


各所に点在していた施設が
1箇所に集まった。


区役所の駐車場が
休日もコインパーキングとして
使えるようになった。


コストが抑えられて
利用者の利便性も上がると
嬉しいものです。


もっと昔から対応してくれたら。。


という意見は置いておいて。

平成28年から会社の経理がほんの少し楽になる。利子割りの廃止

来年平成28年から会社の経理が
ほんの少し楽になって
都道府県の合理化にもなる改正があります。


それは
「法人に係る利子割の廃止」です。


と言われても??ですよね。

何が変わる?

預金口座で利息が発生した場合には
あらかじめ税金が引かれて入金されます。


差し引く税金は
利息に対して、20.315%。


内訳は
所得税 15.315%と
地方税  5%
です。


これが会社名義の口座であれば
平成28年1月1日以降に
受け取る預金利息からは
差し引く税金が
所得税 15.315%のみになります。


5%の地方税を差し引くことが
なくなるということです。

経理のどこが楽になる?

会社の経理で何が楽になるか?
です。


会社の場合、
この預金利息の入金があった場合、
利息から差し引かれる税金の
金額を計算しているのです。


500円の預金利息が発生した場合。


実際に口座に入金されるのは
399円です。


けれど経理では、
もしくは会計事務所などで
差し引かれた税金を計算します。


所得税 76円
地方税 25円
預金利息の合計 500円


このうち地方税25円を計算する
必要がなくなります。
地方税は差し引かれないので。

少し楽になりますよね。

会社の経理だけじゃなく税理士、都道府県も少し楽に

なぜ所得税、地方税の金額を計算
するかというと
会社の法人税などから差し引いて
もらうためです。


会社が赤字であれば
利息から引かれた
所得税や地方税分のお金を
もどしてもらうことになります。


76円や25円のお金を戻すために
会社が経理をして、
税理士が専用の提出書類を作成して、
国や都道府県がお金を戻す手続きをします。


地方税部分については
この一連の流れがなくなるので
税理士や都道府県も
楽になりますよね。

まとめ

この改正は個人には関係ありません。


あくまで会社名義の預金の利息に
対するものです。


来年平成28年1月1日以降、
預金利息を受け取ったときの
経理には少し注意してくださいね。

【昨日の1日1新】

・長男と二人で地元のこどもまつり


【編集後記】

昨日は地元のこどもまつりの
あと京都御所の公園へ。


今年の紅葉は色づきが。。
と言われますが、
そんな年もあっていいですよね(^^)


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