ローンを組んで住宅の新築や購入をした場合の住宅ローン減税は有名です。
忘れがちなのが住宅のリフォームをした場合の減税制度です。
種類が多いので整理してみました。
住宅リフォーム時の減税制度にはどんなものがある?
住宅リフォーム時の所得税の減税制度は大きく2種類に分かれます。
ローンに関係なく受けることができる減税制度と、
ローンを組んだ場合の減税制度の2種類です。
1.ローンなしの減税制度
・耐震リフォームをした場合
・省エネリフォームをした場合
・バリアフリーのリフォームをした場合
2.ローンを組むことが条件の減税制度
・省エネリフォームをした場合
・バリアフリーのリフォームをした場合
・その他の増築や改築、大規模なリフォームで証明がされた場合
耐震や省エネ、バリアフリーのリフォームであれば、
ローンの有無関係なしに受けることができる減税制度があるということです。
耐震リフォームはまさしく耐震工事で建築士などに
証明書を発行してもらうものです。
省エネリフォームは窓の取り替えや床、天井、壁の断熱工事などで、
バリアフリーのリフォームは廊下の拡張、浴室、便所の改良、
手すりの設置工事などが該当します。
住宅リフォーム時の各減税制度の共通ポイント
住宅リフォーム時のそれぞれの減税制度について共通するポイントは2つです。
1.リフォームについて工事の証明書が必要
減税制度を受けるためにはリフォームについて工事の証明書が必要になります。
もちろん工事の証明書を発行するのは、リフォームを施工する会社や工務店です。
したがって、実施するリフォームが減税制度の対象になるかを
リフォームを行う会社や工務店に確認すればいいのです。
2. 減税制度の適用期限は平成29年12月31日まで(ただし、平成31年6月30日まで延長される予定)
各減税制度の適用期限は平成29年12月31日までとされています。
ただし、平成26年末に発表された平成27年度の税制改正案では、
適用期限を1年半延長して平成31年6月30日までとする、
とされていますのでおそらく延長されることでしょう。
つまり、まだ何年かはリフォームした場合の減税制度が継続されるということです。
それぞれどんな減税制度なの?
では、次にそれぞれの減税制度の概要を確認しておきましょう。
1.耐震リフォームをした場合
昭和56年5月30日以前に建築された自分が住んでいる家屋について耐震工事をした場合が対象です。
その耐震工事に必要な標準的な費用の10%(最高25万円、消費税率5%の場合は20万円)を工事をした年の所得税額から控除します。
耐震工事に必要な標準的な費用はリフォームを施工した会社や工務店より発行される証明書に記載されるものです。
消費税率が5%の工事の場合は、その標準的な費用と実際の工事費用(補助金があればその金額を控除した後の金額)のいずれか少ない金額の10%が控除額となります。
2.省エネ、バリアフリーリフォームの場合(ローンなし)
ローンなしでも受けることができる省エネ、バリアフリーのリフォームの場合、そのリフォームの内容によって控除額が異なります。
控除の金額は、工事費用の10%で控除限度額15万円から最大35万円を工事をした年の所得税額から控除できます。
3.省エネ、バリアフリーリフォームの場合(ローンあり)
ローン残高を基に計算しますが、
省エネ、バリアフリーリフォームに対するローンの年末残高の2%と
省エネ、バリアフリー以外のリフォームに対するローンの年末残高の1%
の合計額を所得税額から控除できます。
控除期間は5年で、1年の控除限度額は最大で12~12.5万円です。
5年以上の返済期間のローンが対象です。
4.1から3以外のリフォームの場合(ローンあり)
ローンの返済期間が10年以上、リフォームの工事費用が100万円を超えることなどの要件を満たせば、年末のローン残高の1%(最高40万円が限度、消費税率が5%の場合は20万円が限度)を所得税額から控除できます。
控除期間は10年間です。
まとめ
住宅リフォームをした場合の減税制度は、種類が多く複雑で、自分自身で判断することは難しいです。
まずは、リフォームをお願いした会社や工務店に減税の対象工事かどうかを確認してみましょう。
所得税の減税だけでなく、固定資産税の減税ができるものもあります。
リフォームを実施する際に併せて確認してください。
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【編集後記】
昨日は実家での集まりに参加しました。
そこで今週末の京都マラソンに出場する姪っ子より
「応援よろしく~」の依頼を受けました。
どこを何時頃走るのかなぁ、と思ったのですが、
当日ネットからランナーごとの地点通過タイムを
調べることができるようです。
これだとタイミングよく応援できそうです(^ ^)