相続時の財産の分け方である代償分割は活用しやすい反面、注意しないと贈与税が発生してしまうことも。
代償分割とは
代償分割とは相続時の財産の分け方の1つです。
相続人が複数人いる場合に、そのうちの1人または複数人が相続財産を取得して、その代わりに財産を取得していない相続人に代償金を支払うという方法です。
相続財産のほとんどが土地や建物といった不動産というケースだど、なかなか相続人同士で平等に財産を相続することが難しくなります。
この代償分割であれば、相続財産を法定相続分どおりに分けることができない場合でも、代償金のやりとりによって調整することができます。
こちらの記事で代償分割のポイントについて紹介させて頂きました。
今から考えておきたい相続時の財産の分け方。「代償分割」について確認しましょう。
https://balance-blog.com/compensation-division
代償分割で贈与税がかかるケースに注意
使い勝手の良い代償分割ですが、贈与税が発生するケースがあります。
贈与税が発生するケースは、
代償金を支払う相続人が相続する財産以上の代償金を支払うパターンです。
具体例でみてみましょう。
相続人は子供2人(兄A、弟B)のみ、
相続財産は預貯金1,000万円のみ。
この他、相続により発生した死亡保険金 2,000万円(受取人は兄A)があったとします。
兄Aは死亡保険金を2,000万円を受け取ります。
弟Bは預貯金1,000万円を相続します。
このままだと受け取った額に差があるので、
代償分割で兄Aが弟Bに500万円を支払うことにします。
これで、兄A、弟Bともに1,500万円ずつを受け取ることができます。
しかし、この時に兄Aが弟Bに支払った500万円は贈与税の対象となり、弟Bは贈与税を支払わないといけないことになってしまうのです。
理由は、兄Aは相続財産を受け取っていないのに、弟Bに500万円を支払ったからです。
死亡保険金2,000万円はもともと受取人として兄Aが指定されており、兄A固有の財産であって相続財産ではないのです。
したがって、兄Aは自分の財産から弟Bに500万円を支払ったことになり、贈与税の対象となってしまいます。
まとめ
代償分割を行う際は必ず、代償金を支払う相続人が支払う代償金以上の相続財産を取得できるようにしてください。
また、死亡保険金は相続税の計算対象ではありますが相続財産ではありません。あくまで「みなし相続財産」という扱いで相続財産ではないのです。
代償分割を活用したはいいものの、思わぬ贈与税が発生することがないようにしないといけませんね。
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【編集後記】
昨日は仕事で大阪へ。
今まで行ったことのない地域の金融機関巡りをしていました。
初めていく町、初めていう駅ってワクワクしますよね。
この地域とこの地域が隣接してるのかぁ、
と頭の中の地図が広がった感じです(^ ^)